[固定資産の登録]で開業費を登録する方法 やよいの白色申告 オンライン サポート情報

ID:ida27195

[固定資産の登録]画面から開業費を入力する場合は、[繰延資産]を選択し登録します。
開業までにかかった準備費用は、開業日の日付でまとめて登録します。
開業費の内訳については、中身がわかるよう明細と領収書等を別途保管しておきます。

開業前にかかった費用の計上方法

※10万円以上の備品等(固定資産)、商品の仕入は開業費には含めません。

  • メインメニューで[高度なメニュー]または[設定メニュー]を選択して[固定資産の登録]をクリックします。
  • [固定資産の一覧]画面が表示されます。対象年度を選択します。
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  • [新規登録]をクリックします。
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  • [資産の種類]画面で[繰延資産]を選択し、[次へ]をクリックします。
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  • [基本情報]を入力して[次へ]をクリックします。 [科目]で「開業費」または「創立費」を選択して[取得日]は開業日を入力します。
    [開業時の未償却残高]に開業までにかかった準備費用を入力します。
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    消費税課税事業者の期間に支払った開業費を登録する場合

    「当年度に新しく購入した」を選択してください。
    期首残高には反映できなくなりますが、消費税計算のために当年度の取得取引が必要です。
    金額をまとめて入力する場合は税区分、税率などの種類ごとにまとめて登録します。

    当年度に「開業費」が登録済みの場合

    「すでに開業費が登録されています。開業までにかかった準備費用は1つに合算して登録することができます。」のメッセージが表示されます。

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    必要に応じて登録済みの「開業費」に合算して登録し直します。

  • [償却方法]画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。 繰延資産の場合は、自動的に[繰延資産償却]が選択されています。

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  • [償却情報]を入力し[次へ]をクリックします。


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    [償却期間]を入力します。(通常5年になります)
    [事業割合][事業別の使用割合]を設定します。
    ※[事業別の使用割合]は個人兼業の場合のみ表示されます。
    ※本年度償却しない場合は「普通償却費」を0円にすることもできます。
     (開業費は任意償却が認められているため)
  • [最終確認]画面で[登録]をクリックします。
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  • [元の画面に戻る]をクリックします。 固定資産の登録が完了し、[かんたん取引入力]画面に戻ります。
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