資産の事業供用開始日と減価償却費の計算方法 弥生会計 サポート情報

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平成19年度の税制改正において減価償却制度が改正され、減価償却資産を備忘価額1円まで償却できるようになりました。

備忘価額(1円)までの減価償却費の計算方法は、事業供用開始日と償却状況によって以下のように異なります。

減価償却資産の事業供用開始日減価償却費の計算方法
平成19年4月1日以後A定率法(200%定率法または250%定率法)※1、定額法で備忘価額(初期値1円)まで償却します。
平成19年3月31日以前B<[残存可能限度額]に未到達(償却中)>

旧定額法、旧定率法※2で、残存可能限度額まで償却します。
C

<[残存可能限度額]に到達※3後>

到達した翌年度から5年間の均等償却で備忘価額まで償却します。

平成19年3月31日までに[残存可能限度額]に到達済みの資産は、期首日が平成19年4月1日以後(個人は平成20年度以後)の最初の年度から均等償却が開始されます。

※1 平成24年4月1日以降に取得した資産から、定率法の償却率が変更となりました。250%定率法(定額法の2.5倍の償却率)から200%定率法(定額法の2倍の償却率)へ変更されています。

※2 平成19年の税制改正において減価償却制度が改正され、改正前の償却方法は「旧定額法」「旧定率法」と規定されました。

※3 残存可能限度額に到達とは、期末帳簿価額が残存可能限度額と同額になった年度(差引取得価額-期首償却累計額-当期償却額 = 残存可能限度額)を指します。

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