記帳代行支援サービスの証憑データ化で作成された取引の請求書区分には「適格」「区分記載」「対象外」の3種類が使用されます。それぞれ以下の基準で請求書区分が割り当てされます。
- 適格:登録番号が存在しているかつ取引日時点で登録番号が有効の場合
- 区分記載:登録番号が存在していない、または取引日時点で登録番号が無効の場合
- 対象外:証憑種別で「発行請求書」「通帳」「クレジットカード利用明細」「現金出納帳」を選択してアップロードした場合
なお、「対象外」で取り込んだ仕訳の請求書区分は弥生会計の科目設定に従って自動設定されるため、必要に応じて弥生会計に取り込み後に修正してください。
スマート取引取込での請求書区分については、次のFAQを参照してください。
スマート取引取込の[請求書区分]項目について
「区分記載」に割り当てされるケース
「区分記載」には、判読不能などの理由により、「登録番号が存在していない」、または「取引日時点で登録番号が無効」と判断される場合も含みます。具体的には以下のようなケースが考えられます。
<例>
・登録番号、または取引日が判読不能だった場合
・登録番号が有効になる以前の日付が取引日である場合
請求書区分の優先度について
証憑データ化サービスで作成された取引については、下記の優先順位で請求書区分が設定されます。
①「証憑データ化サービス」で登録番号の実在性/有効性を自動判定した請求書区分
②弥生会計の科目設定上で設定された請求書区分
※インボイス制度導入当初は、過渡期の対応を考慮して、請求書区分を修正すると、修正した請求書区分が次回取り込み時に反映されるようになっていましたが、2024年7月26日の機能アップデートにより、修正内容は反映せず、上記優先順位で設定するように変更しています。