配偶者の合計所得金額の計算について やよいの青色申告 オンライン サポート情報

ID:ida27168

「Step2 青色申告決算書の作成」の「1.基本情報」で[配偶者の合計所得金額]に入力する金額は、配偶者の収入に応じた資料を参考に計算します。


配偶者の収入が給与所得のみの場合

配偶者の「給与所得の源泉徴収票」で給与所得控除後の金額を確認して入力します。

00026851_001

配偶者の収入が雑(公的年金等)所得のみの場合

配偶者の「公的年金等の源泉徴収票」で「支払金額」を確認し、所得金額を計算します。
※公的年金等の収入金額とは、「公的年金等の源泉徴収票」に記載の「支払金額」です。

00026851_002
00026851_003
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)

例として65歳未満の場合、計算式に上図の「公的年金等の源泉徴収票」に記載の支払金額を当てはめると、合計所得金額は以下のように計算されます。
852,000×100%-600,000=252,000

公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法については、国税庁ホームページの 公的年金等の課税関係を参照してください。

配偶者の収入が上記以外の場合(確定申告をしている方)

配偶者の「所得税確定申告書」で各所得金額を確認して合計所得金額を計算します。
詳細は、所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(国税庁)を参照してください。

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