給与所得の見積額に課税支給額を転記する方法 弥生給与 サポート情報

ID:ida25570

従業員本人の給与(賞与)の課税支給合計を、「給与所得者の基・配・所控除申告書」の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の「給与所得」-「収入金額」欄に転記することができます。

  • 集計対象は以下のとおりです。
    ・[算出対象期間を選択してください]で指定した期間の給与、賞与の課税支給合計
    ・途中入社の従業員については、前職情報の支払金額も集計されます
  • 期中導入等により[年調明細個人別]に手入力した値は集計されません。この場合は転記後に「給与所得」の「収入金額」を手修正してください。
  • 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の「給与所得」-「収入金額」を手入力されている場合に転記すると、手入力した値は破棄されます。
  • 年末調整ナビの[3.申告書を入力しよう]から[基・配・所控除申告書へ]をクリックします。[基・配・所控除申告書]画面が表示されます。
  • [給与所得の見積額に課税支給額を転記する]の[従業員を選択して一括転記]をクリックします。 00025570_001A
  • [課税支給額転記]が表示されます。[従業員を選択してください]から、課税支給合計を転記する従業員を選択します。
  • 算出対象期間を選択します。 [算出対象期間を選択してください]から課税支給合計を集計する対象期間を選択し、[課税支給額転記]をクリックします。

    本年最後の給与(賞与)が確定する前に転記した場合は、参考値です。本年最後の給与(賞与)が確定した後に再度転記して、控除額に誤りがないか確認してください。

  • [確認]が表示されます。[はい]をクリックします。
  • 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の「給与所得」-「収入金額」欄に、従業員本人の給与(賞与)の課税支給合計が転記されます。必要に応じてその他の所得の収入金額や必要経費等を入力します。また、配偶者にも収入がある場合は「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄も入力し、控除額が正しく表示されたことを確認します。
    ※基・配・所控除申告書の入力方法について詳しくは 基・配・所控除申告書を入力する を参照してください。
    00025570_005A
  • 転記は何度でも実行できます。再度転記を行うと、既存の値に上書きします。
  • 集計される金額は、転記ボタンをクリックした時点の金額です。本年最後の給与・賞与が確定する前に転記した場合は、確定した後に再度転記して、控除額に誤りがないか確認してください。
    なお、所得税法では、「基・配・所控除申告書」に記載された所得の見積額に応じて控除額を計算することとされています。記載された見積額が実績と乖離し、控除額が変わる場合は申告書を修正のうえ、保管することをお勧めします。

配偶者(特別)控除を受けない場合

配偶者(特別)控除を受けない場合は、画面上部にある[配偶者(特別)控除を受けない]にチェックを付けます。チェックを付けると、[配偶者(特別)控除の額]が「0円」になります。

※[配偶者(特別)控除を受けない]にチェックを付けても収入金額の入力はできますが、[配偶者(特別)控除を受けない]の設定が優先されるため控除額は計算されません。

お客さまの疑問解決のお役に立ちましたか?


メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ