「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の作成時に、画面右下の「お知らせボックス」に次のメッセージが表示される場合があります。
メッセージ
[株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書]に記載されている「特例適用条文」の入力に不足の箇所があるときは第三表の「特例適用条文」へは転記されません。入力内容を修正してください。それでも転記されないときは第三表の「特例適用条文」を直接入力してください。
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