保存する書類を確認する
作成した帳簿や書類は、一定期間、保存しておく必要があります。青色申告の場合、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿や、損益計算書、貸借対照表、棚卸表、領収証、小切手控、預金通帳、借用証などの書類は7年間、取引で使用した請求書、見積書、契約書、納品書、送り状などは5年間保存する必要があります。
記帳や帳簿等保存・青色申告(国税庁)
帳簿を印刷する
保存する帳簿は、紙に印刷しておく必要があります。帳簿の印刷
次年度へデータを繰り越す
次年度の入力を始めるには、繰越処理を行う必要があります。繰越処理とは、弥生会計の現在の事業所データに次年度のデータ領域(次年度分の会計データ)を作成する処理をいいます。繰越処理を行うと本年度の各種設定や残高などが次年度分の会計データに反映され、次年度の仕訳の入力が開始できるようになります。
事業所データの繰り越し
<関連リンク>
「確定申告が済んだあと」に保存しておくべき書類