「所得税確定申告書(第一表)」の作成時に、画面右下の「お知らせボックス」に次のメッセージが表示される場合があります。
メッセージ
前々年度の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超えているため、雑所得(業務)の収支内訳書の提出が必要です。
※弥生会計は雑所得(業務)の収支内訳書に対応していません。
対応
弥生会計(やよいの青色申告)では、雑所得(業務)の収支内訳書を作成することができません。
※詳細は、国税庁ホームページや税務署で配布している「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」で確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。