「所得税確定申告書(第一表)」の作成時に、画面右下の「お知らせボックス」に次のメッセージが表示される場合があります。
メッセージ
本人以外に定額減税の適用がある場合は、各控除欄の記入を省略せず入力してください。
対応
同一生計配偶者または扶養親族について年末調整で配偶者控除や扶養控除を受けた場合でも、申告者本人の申告においてその同一生計配偶者または扶養親族の定額減税の適用がある場合は、各控除欄を省略せずに入力する必要があります。
[第一表][(25)13~24までの計]の編集チェックを外して、各控除欄に入力し直します。
入力が完了したら[令和*年分特別税額控除(3万円×人数)]の人数を選択し、編集チェックを外して正しい人数が表示されることを確認します。
所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
詳細は、国税庁の令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引きP15を確認ください。