4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年6月までの1年間に受けた報酬平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、申し出により、過去1年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額で決定することとされています。
過去1年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額で決定する場合は、[報酬月額編集]画面で[備考]と[修正平均額]を転記してください。
※弥生給与では、算定基礎届の場合にのみ年平均を算出することができます。
- クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]をクリックします。
- [集計]をクリックします。
- 通常の算定基礎届で算出した標準報酬月額と、年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額に
2等級以上の差が生じる従業員が存在する場合は、以下のメッセージが表示されます。 [OK]をクリックしてください。 - [表示]の[▼]をクリックして、[年平均と2等級以上差のある対象者]を選択します。
- 過去1年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額で決定する従業員の行をダブルクリックするか、修正する行を選択して[修正]をクリックします。
- [年平均報酬月額を修正平均に転記する]をクリックして、[備考]と[修正平均]に内容が
転記されたことを確認します。 - [OK]をクリックします。
- [算定基礎届]の画面に戻ると、年平均と2等級以上の差がある従業員の[修正平均額]と[備考]欄に内容が反映します。
過去1年間報酬平均額の計算式
算定対象月の報酬額の合計(社保対象金銭+社保対象現物)÷算定対象月数
※小数点以下切り捨て
従業員の被保険者区分ごとに、各月の支払基礎日数が以下の条件を満たす月を
算定対象月とします。
被保険者区分 | 支払基礎日数 |
一般 | 17日以上 |
パート |
当年4月~6月のうち、17日以上の月が1か月以上ある場合: 17日以上 |
当年4月~6月のうち、17日以上の月はないが、15日以上17日未満の月がある場合: 15日以上 |
|
当年4月~6月の3か月とも15日未満の場合: 年間の報酬平均額は算出しない |
年平均の報酬月額で算定する場合の詳細について
短時間労働者の場合など、詳細は所轄の年金事務所や健康保険組合に確認してください。
弥生給与(やよいの給与計算)では、標準報酬月額が上限あるいは下限に該当する従業員について、年平均での標準報酬月額の算出の判定を正しく行うことができません。 年平均を適用しない場合は、転記せずそのままご利用ください。