生命保険料控除証明書や社会保険料控除証明書など、他者が作成した証明書類などの第三者作成書類、また『申告書等送信票(兼送付書)』の「郵送」欄でチェックを付けた帳票は、別途、郵送などの手段で所轄税務署に提出する必要があります。
提出が必要な第三者作成書類
郵送などにより提出が必要となる第三者作成書類は、以下のとおりです。分類 | 書類名 |
医療費控除関係書類 | 医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書等 |
セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類 | |
社会保険料控除関係書類 | 社会保険料の支払額を証する書類 |
小規模企業共済等掛金控除関係書類 | 小規模企業共済等掛金の支払額を証する書類 |
生命(地震)保険料控除関係書類 | 生命保険料・地震保険料等の支払額を証する書類 |
寄附金(政党等寄附金特別)控除関係書類 | 寄附金の受領証等、寄附金(政党等寄附金特別)控除に関する書類 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類 | (特定増改築等)住宅借入金等特別控除に関する書類等 |
譲渡所得関係書類 | 不動産登記簿謄本(抄本)・登記事項証明書 |
特例適用のための証明書等 | |
その他 | 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 |
個人の外国税額控除に係る証明書 | |
雑損控除の証明書 | |
勤労学生控除の証明書 |
提出が必要な書類
確定申告e-Taxモジュールで申告データを送信後、ダウンロードした『申告書等送信票(兼送付書)』の「郵送」欄にチェックを付けた書類を所轄税務署へ郵送または持参するなどの手段で提出します。
- 申告書等送信票(兼送付書)を印刷します。
- 添付書類台紙を印刷します。添付書類台紙(国税庁)
- 添付書類台紙に従って、第三者作成書類を貼り付けます。
- 申告書等送信票(兼送付書)と第三者作成書類を貼った添付書類台紙を封筒などに入れます。
- 手順4の封筒などを所轄税務署へ郵送または持参します。税務署の所在地は以下のリンクから確認することができます。
税務署の所在地などを知りたい方(国税庁)
確定申告e-Taxモジュールで申告した場合、電子証明書などで本人確認を行っています。そのため、申告書等送信票(兼送付書)と併せて添付書類を提出する際には、添付書類台紙の本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)の添付は必要ありません。