2020年4月から、特定の法人の事業所において、社会保険・労働保険に関する一部の手続きで、電子申請が義務化されました。
対象となる特定の法人
以下に該当する法人が電子申請義務化の対象です。
- 資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
- 相互会社(保険業法)
- 投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
自社が対象となるか不明な場合は、該当する社会保険の管轄となる関係機関にお問い合わせください。
対象となる手続き(帳票)
以下の届出等の手続きにおいて、電子申請が義務化されます。
保険種類 | 手続き |
健康保険 厚生年金保険 |
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労働保険 | 継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する以下の申告書
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雇用保険 |
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電子申請の実施方法
電子申請を実施する方法は、電子政府の総合窓口「e-Gov」、マイナポータルから申請する方法と、電子申請に対応したアプリケーションを利用する方法の2つがあります。
- 電子政府の総合窓口「e-Gov」、マイナポータルから申請する方法
詳細は、電子政府の総合窓口「e-Gov」、マイナポータルでご確認ください。
電子政府の総合窓口「e-Gov」
マイナポータル
※弥生給与からe-Gov、マイナポータルへ連携する機能はありません。
- 電子申請に対応したアプリケーションを利用する方法
e-Gov、マイナポータルへの電子申請に対応したアプリケーションから申請することができます。
弥生給与と連携する「オフィスステーション」では、よりかんたんに電子申請を実施することができます。
クラウド型労務・人事管理システム「オフィスステーション」(株式会社エフアンドエム)
※「オフィスステーション」を利用するには、別途、利用契約が必要です。
オフィスステーションとの連携の流れ<弥生給与のみ> オフィスステーションに連携できる弥生給与のデータ
<関連情報>
2020年(令和2年)4月から、特定の法人について社会保険、労働保険の電子申請が義務化されます