随時改定時の標準報酬月額は、固定的賃金の変動があった月を変動月として、この月に継続する3か月の報酬の平均額を計算し、その額を標準報酬月額表に当てはめます。
なお、継続する3か月の各月すべての支払基礎日数は17日以上の日数が必要です。
標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料や保険給付の額を計算するときの基礎となる報酬額をいいます。
社会保険料は、毎月の給料などの報酬に応じて決められています。しかし、従業員の給料は月によって変動するため、いくつかの等級に区分された仮の報酬額(標準報酬)を定めて、従業員が実際に受ける報酬などをこの標準報酬月額表に当てはめて、保険料を計算します。
支払基礎日数とは
報酬を計算するときの基礎となる日数です。
- 月給制の場合
暦日数をいいます(出勤日数に関係なく、休日や有給休暇も含みます)。
また、欠勤日数に応じ給料が差し引かれる場合は、所定労働日数から欠勤日数を差し引いたものが支払基礎日数です。 - 日給制と時給制の場合
出勤日数が支払基礎日数です。
標準報酬月額(健康保険)の計算例
<例>
9月までの標準報酬月額は320,000円。等級は23等級。月 | 固定的賃金 | 非固定的賃金 | 合計 |
9月 | 300,000円 | 20,000円 | 320,000円 |
10月 | 330,000円 | 25,000円 | 355,000円 |
11月 | 330,000円 | 23,000円 | 353,000円 |
12月 | 330,000円 | 27,000円 | 357,000円 |
報酬月額355,000円を標準報酬月額表に当てはめると、標準報酬月額は360,000円です。
また、等級は25等級となり9月時点の23等級から2等級以上上がったことになるため、この場合には随時改定を行い、月額変更届の提出が必要です。
昇給(降給)が続いたとき
最初の昇給(降給)では2等級以上の差がでなくても、その後さらに昇給(降給)があり、2等級以上の差となった場合は、随時改定に該当するため、月額変更届の提出が必要です。
昇給分がさかのぼって支給されたとき
さかのぼり昇給があったため、昇給差額が支給された場合、その差額が支給された月が、固定的賃金に変動があった月です。また、差額分を差し引いて求めた修正平均により計算します。
変動月から継続する3か月の報酬額がその他の月と比べて著しく変動するとき
算出した標準報酬月額と、年間平均額(変動月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、変動月前の継続した9か月及び変動月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があるかどうかを比較します。2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、申し出により保険者算定を行います。この場合、年間平均額から算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に1等級以上の差があれば随時改定を行います。