交通費や高速代、送料など諸経費を得意先が負担する場合、立て替えた諸経費分は、適格請求書(インボイス)に含めず、立替金精算書と立替払いの元となる証憑(※)を別途添付する必要があります。
※ここで記載の証憑とは、立替分の諸経費を支払った際に受け取った適格請求書(インボイス)または適格簡易請求書(簡易インボイス)の原本またはコピーが該当します。
Misocaでは立替金精算書を作成することはできません。
必要に応じて別途作成し、立替払いの元となる証憑とともに適格請求書に添付するなどの対応を行います。
- 立替金とインボイスにおける取引の事例詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
(立替金)問94 - 3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送など一定の取引においてはインボイスの保存が不要です。
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
(仕入税額控除の要件) 問84
請求処理の関係上、適格請求書(インボイス)に立て替えた諸経費分を表示したい場合
適格請求書作成時に[課税区分]は「対象外」を選択して立替分と分かるように登録してください。
弥生会計・申告製品と連携し仕訳を送信している場合
立替分として入力した内容も含め、請求書の取引は掛売上の仕訳として作成されます。
弥生会計・申告製品側で適切な処理を行ってください。