【週単位の変形労働】7日に満たない週(月末月初)の計算方法 弥生勤怠 Next サポート情報

ID:ida28711

週単位の変形労働において月末月初の7日に満たない週の計算方法は、以下の2項目で設定します。

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 変形労働時間制 を選択 > [変形労働設定] > 週単位カテゴリ >

  • 集計範囲
  • 日割り計算

※変形労働設定の詳細は「 変形労働の設定方法(任意設定) 」をご参照ください。

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以下3通りの設定が可能です。

1. 月初から月末まで(月末・月初は日割り計算を行う)※デフォルト値

基準時間を日割りし、7日に満たない日数で計算します。初期値はこの設定になっています。

設定方法

  • 集計範囲:月初から月末まで
  • 日割り計算:チェックあり
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集計例

例えば、以下のように設定および勤務した場合

  • 基準時間:40時間を超過した勤務については、残業としてカウントする
  • 週の締め日:土曜日
  • 期間:5月1日(水)~5月4日(土)
  • 労働時間:24時間30分

対象期間は7日間に満たないので基準時間が変わります。以下の式で日割り計算して基準時間を求めます。

40時間×60=2400分
2400分÷7日×4日=1371.428…

日割り計算した結果(分)を時間換算
1371.428…÷60分=22.857…

計算結果を60進法に変換
10進法:22.857… ⇒60進法:22時間51分

日割り計算された基準時間を超えた労働時間が残業時間になります。
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日割り計算された基準時間は、タイムカード内の週の集計欄に表示されます。
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2. 月初から月末まで

基準時間はそのままで7日に満たない日数で計算します。

設定方法

  • 集計範囲:月初から月末まで
  • 日割り計算:チェックなし
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集計例

例えば、以下のように設定および勤務した場合

  • 基準時間:40時間を超過した勤務については、残業としてカウントする
  • 週の締め日:土曜日
  • 期間:5月1日(水)~5月4日(土)
  • 労働時間:24時間30分

対象期間は7日間に満たない日数ですが、この期間内に基準時間(40時間)を超えないと残業時間は計上されません。
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3. 前月を含める

前月を含めた1週間で計算します。

設定方法

  • 集計範囲:前月を含める
  • 日割り計算:チェックできません
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本項目を設定したい場合は、以下を設定してください。

設定 > その他 > オプション > 勤怠管理設定 カテゴリ > 変形労働設定機能 の「週の集計範囲で月跨ぎの利用」で「利用する」を選択
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集計例

例えば、以下のように設定および勤務した場合

  • 基準時間:40時間を超過した勤務については、残業としてカウントする
  • 週の締め日:土曜日
  • 期間:前月 4月28日(日)~4月30日(火) / 当月 5月1日(水)~5月4日(土)
  • 労働時間:4月28日~4月30日…16時間 / 5月1日~5月4日…24時間30分

前月の最終週と当月の最初の週の労働時間の合計は40時間30分となります。このうち基準時間(40時間)を超えた30分が残業時間として計上されます。
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また、タイムカード内の週の集計欄には前月の労働時間が表示されます。
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