定額減税対象者の住民税設定方法 弥生給与 サポート情報

ID:ida28969

令和6年分の所得税・住民税について、定額減税が実施されることになりました。
住民税の定額減税においては、対象者について、納税者およびその配偶者を含めた扶養親族1人につき10,000円が減税されます。
令和6年7月から令和7年5月までの11か月で、定額減税された金額が決定通知書で通知されますので、通知の内容に従って特別徴収を実施します。
令和6年6月の住民税特別徴収はありません。端数がある場合は7月で徴収されます。
※法令改正の詳細は令和6年分 所得税・住民税の定額減税について を参照してください。
なお、定額減税対象外の従業員は、例年どおり令和6年6月から12か月で特別徴収を実施します。

<住民税特別徴収税額の例>

令和6年6月令和6年7月 令和6年8月~令和7年5月 年税額
0 10,600(端数を含む額) 10,000(各月共通)110,600

弥生給与(やよいの給与計算)では、[従業員<個人別>]画面の[住民税]タブで住民税特別徴収税額を設定しますが、[簡易設定]では定額減税対象者の税額を正しく設定できません。
また、[月別設定]で11か月分をそれぞれ手入力するのは手間がかかります。
そのため定額減税対象者については、以下の手順で設定することをお勧めします。
※末締めの翌月支払の場合で住民税の徴収開始が1か月ずれる場合は、注意も併せてご確認ください。

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[処理月度]をクリックします。
  • [給与処理設定]画面で[処理月度]が「令和6年6月度給与」になっていることを確認します。 [処理月度]が「令和6年5月度給与」の場合は、[次月度に更新]をクリックして「令和6年6月度給与」に更新します。
    「令和6年6月度給与」に更新されていることを確認したら、[キャンセル]をクリックして[給与処理設定]画面を閉じます。
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • [表示]の一覧から住民税を設定する従業員を選択して、[住民税]タブをクリックします。
  • [簡易設定]を選択します。[6月]に「0」、[7月以降]に8月以降(各月共通)の住民税額を入力します。<住民税特別徴収税額の例>
    令和6年6月令和6年7月令和6年8月~令和7年5月年税額
    010,600(端数を含む額)10,000(各月共通)110,600
  • [月別設定]に切り替えます。[7月]を、令和6年7月の住民税額(端数を含む額)に修正します。

末締めの翌月支払の場合で住民税の徴収開始が1か月ずれる場合

6月分の住民税を7月支給分の給与(7月度給与)から徴収している場合は、給与の[処理月度]を「7月度給与」に更新してから設定を行ってください。
まず[簡易設定]を選択し、[6月]と[7月以降]に8月以降(各月共通)の住民税額を入力します。
次に[月別設定]に切り替えて、[7月]を「0」に、[8月]を令和6年7月の住民税額(端数を含む額)に修正します。

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