交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額引き上げに対応しました 弥生給与 Next サポート情報

ID:idc3622

交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額引き上げに対応した機能をリリースしました。

通勤のため自動車やバイクなどの交通用具を使用している人に支給する通勤手当について、源泉徴収税の非課税限度額が引き上げられることとなりました。
詳細は、以下のページで確認してください。
法令改正情報ページ

通勤経路で交通用具を設定していると、入力済みの片道距離に合わせた非課税通勤費の限度額が自動計算されるので、お客さまで設定を行う必要はありません。
設定内容を確認したい場合は、[従業員]メニューの[通勤経路・通勤費]から行ってください。
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新しい通勤手当の非課税限度額は、2025年11月20日以降に支給日を迎える給与支給手続きから適用されます。

2025年11月20日以降に支給する給与支給手続きで、既に給与計算が完了している(振込手続きなどを行っており、金額が確定している)手続きについて、明細(入力)の再計算を行うと、給与の所得税などの計算結果が変わる可能性があります。
既に給与計算が完了している給与支給手続きについては、明細(入力)の再計算を行わないようご注意ください。

なお、令和7年4月以降、既に支給済みの通勤手当については、令和7年分の年末調整の際に精算が必要となります。
改正後の非課税限度額の精算方法については、別途プログラム提供を予定しておりますので、しばらくお待ちください。

いかがでしょうか?
弥生給与 Nextでは、各種法令対応やより便利にご利用いただけるような改善を日々行っております。
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