1.給与支給額の計算
給与の支給額は大きく分けて基本給と諸手当に分かれます。
給与の中心は基本給であり、それを補助するのが諸手当です。
「時間外勤務手当」「休日勤務手当」「深夜勤務手当」は該当する場合に
必ず支払う必要がありますが、それ以外の手当は会社で自由に決めることができます。
一般的には、役職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当などです。
基本給と諸手当を計算し、支給額を決定します。
※給与の計算方法や締切日と支払日、支払方法などは、あらかじめ就業規則または給与規定、賃金規定で定めておく必要があります。
基準内給与 (原則として毎月同額) |
基本給 | 従業員の基本的な給与 | |
諸手当 |
役職手当 | 部長手当、課長手当など | |
資格手当 | 資格者に対する手当 | ||
家族手当 | 扶養家族に対する手当 | ||
住宅手当 | 住宅に関する補助 | ||
通勤手当 | 通勤にかかる費用 | ||
基準外給与 (通常の労働時間以外) |
諸手当 |
時間外勤務手当 | 残業代 |
休日勤務手当 | 休日出勤に対する手当 | ||
深夜勤務手当 | 深夜労働に対する手当 |
2.給与支給額から控除される額の計算
法定控除 | 税金 | 所得税 | 国に納付する税金 収入から社会保険料などを差し引いた金額 に対してかかる 扶養家族や支給額によって異なる |
住民税 | 都道府県民税と市町村民税 前年度の所得から計算される |
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社会保険料 | 健康保険 | 年金事務所や健康保険組合に支払う 病気やけがの治療費 会社、従業員で折半 |
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厚生年金保険 | 年金事務所に支払う 年金 会社、従業員で折半 |
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雇用保険 | 労働局(厚生労働省)に支払う 失業手当などに使用 会社、従業員で決められた割合で負担 |
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その他控除 | 共済会費 | 福利厚生の充実のための会費 | |
財形貯蓄 | 財産形成のための積み立て | ||
旅行積立金 | 慰安旅行などのための積み立て |
3.給料明細の作成
給与支給額と給与支給額から控除される額の計算が終わったら、支払金額が分かります。4.給与の支払い
社員に直接現金を渡す場合は、金種表を作成しあらかじめ必要な紙幣や硬貨の種類、枚数を
計算します。
※給与を支払ったときの仕訳は、以下のページをご参照ください。
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従業員へ給与を支給したときの仕訳