従業員へ給与を支給したときは、支払金額、源泉所得税や社会保険料などを分けて仕訳します。
【例】
従業員(3名分)へ給与と通勤手当を現金(または預金)で支給した。
なお、源泉所得税50,000円、住民税20,000円、社会保険料30,000円、雇用保険料2,000円を控除した。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
給料手当(給料賃金) | 550,000円 | 現金(預金) | 538,000円 | ○月分 給料 |
旅費交通費 | 90,000円 | 預り金 | 50,000円 | ○月分 源泉所得税 |
預り金 | 20,000円 | ○月分 住民税 | ||
預り金 | 30,000円 | ○月分 社会保険料 | ||
法定福利費 | 2,000円 | ○月分 雇用保険料 |
上記例では、雇用保険料の天引きで「法定福利費」を使っていますが、「立替金」や「預り金」とする場合もあります。
給与から控除した社会保険料や源泉所得税、住民税を納付したときの仕訳は、以下を参照してください。
従業員の社会保険料(健康保険料、厚生年金、子ども・子育て拠出金)を納付したときの仕訳 従業員から預かった源泉所得税と住民税を納付したときの仕訳 労働保険料(雇用保険料)を納付した仕訳