課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主をいいます。
原則、事業を営む法人、個人は消費税を納付する義務がありますが、納税の義務が免除される場合があります。
- 基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度)による判定
基準期間の課税売上高の金額により、納税義務があるかないかを判定します。基準期間における課税売上高(消費税が課税される売上高)が
1,000万円を超える場合納税義務あり 基準期間における課税売上高(消費税が課税される売上高)が
1,000万円以下の場合原則、納税義務なし
特定期間による判定へ - 特定期間(法人の場合は原則前年度の期首から6か月の期間、個人の場合は前年の1月から
6月まで)による判定
特定期間の課税売上高の金額により、納税義務があるかないかを判定します。特定期間における課税売上高が1,000万円を超える且つ、
特定期間における給与等支払額が1,000万円を超える場合原則、納税義務あり 特定期間における課税売上高が1,000万円を超える且つ、
特定期間における給与等支払額が1,000万円以下の場合課税、免税の選択適用可 特定期間における課税売上高が1,000万円以下で且つ、
特定期間における給与等支払額が1,000万円を超える場合課税、免税の選択適用可 特定期間における課税売上高が1,000万円以下で且つ、
特定期間における給与等支払額が1,000万円以下の場合原則、納税義務なし
【納税義務判定のフローチャート】
※基準期間の判定、または特定期間の判定により1000万円の基準を超えた場合は、税務署にその旨の届け出を提出する必要があります。
詳細は
1年間の課税売上が1,000万円を超えたため消費税の課税事業者になります。どのような届出をいつまでに提出すればよいですか?
を参照してください。
※開業年など基準期間も特定期間もない事業年度について、期首の資本金が1,000万円以上である場合には納税義務があります。
※資本金または出資金が1,000万円未満の新設法人で、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接または間接に保有される場合などの一定の条件を満たす場合は、基準期間がない場合であっても納税義務は免除されません。
詳細は、税理士もしくは所轄の税務署にお問い合わせください。