「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している従業員の年末調整は、原則必須です。
ただし、年末に在籍している従業員のうち、下記2つのいずれかに該当する人は年末調整を行いません。
- 本年中に支給する給与が2,000万円超の人
- 災害減免法で、本年中の給与の源泉徴収が徴収猶予や還付を受けた人
なお、実際には、年末調整の対象となる従業員であっても、前職の源泉徴収票の発行が間に合わないなどのやむを得ない事情により、会社で年末調整を行わず、個人で確定申告される場合はあります。
※育児休業中で勤務先から給与の支払いがないなど、無報酬の従業員については 無報酬の従業員は年末調整をする必要があるのでしょうか? を参照してください。