消費税(個人・法人)
税込処理と税抜処理のどちらで処理すればよいですか?

ID:ida1456
消費税の納税義務者である事業者は、税込処理または税抜処理のどちらの消費税の処理方法を選択しても問題ありません。 選択は事業者の任意なため、税務署等に特別な届出は必要ありません。
税込処理と税抜処理には主に次のような違いがあります。

1.仕訳
税込処理は取引を消費税込みの金額で記帳します。
税抜処理は取引を消費税抜きの本体価額と消費税の金額に分けて記帳します。

【例】
 商品55,000円(商品:50,000円、消費税:5,000円)を現金で仕入れ、
 110,000円(売上:100,000円、消費税:10,000円)で現金で売り上げた

【仕訳】
・税込処理
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
仕入高 55,000円 現金 55,000円 商品仕入れ

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
現金 110,000円 売上高 110,000円 商品売り上げ

・税抜処理
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
仕入高 50,000円 現金 55,000円 商品仕入れ
仮払消費税等 5,000円

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
現金 110,000円 売上高 100,000円 商品売り上げ
仮受消費税等 10,000円

2.期末の処理
税込処理と税抜処理で、期末の確定消費税の取り扱いが異なります。
詳細は以下のページを参照してください。

消費税の清算仕訳はどうしたらよいですか?

3.決算書の記載
決算書の金額は、税込処理なら税込金額で、税抜処理なら税抜金額で表現することになります。
税抜経理でも税込経理でも消費税の納税額は変わりませんが、税込経理では消費税納税を経理処理するまでその分利益が多く見えることになります。


4.固定資産や交際費の判定
次の判定も税込処理なら税込金額で、税抜処理なら税抜金額で判定します。

・固定資産になるか経費になるかの基準(10万円以上なら固定資産)
・一括償却資産になるかどうかの基準(20万円未満)
・少額減価償却資産になるかどうかの基準(30万円未満)
・交際費の損金不算入の判定
・印紙の貼付に係る金額の判定など

【税込処理と税抜処理の主な違いのまとめ】
売上や仕入の
消費税
期末の処理 決算書の
記載
固定資産
や交際費
の判定
税込処理 売上高や仕入高
に含める
・原則 処理なし
・特例未払計上
税込金額 税込金額
税抜処理 ・売上高や仕入高
 に含めない
・仮受消費税等
 仮払消費税等
 で処理
・未払計上
・仮受消費税等、
 仮払消費税等の
 清算仕訳
税抜金額 税抜金額

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