寄附金には、全額経費になるものと、一定の限度額までが経費になるものがあります。
- 全額経費になるもの
国や、地方自治体に対して行う寄附金
【例】
国立大学法人・公立大学法人に対する寄附金
共同募金会が行う共同募金に対する寄附金(赤い羽根など) - 一定の限度額までが経費になるもの
一定の限度額までが経費になる寄附金はさらに次の2つに分かれます。
①特定公益増進法人等に対する寄附金
【例】
独立行政法人に対する寄附金
認定NPO法人に対する寄附金
②その他(一般)の寄附金
【例】
宗教法人に対する寄附金
日本商工会議所に対する寄附金
神社・寺に対する寄附金
政治団体に対する寄附金
※①特定公益増進法人等に対する寄附金と②その他(一般)の寄附金は限度額の計算方法が異なります。具体的な計算方法は、税理士もしくは所轄の税務署に確認してください。
また、国税庁ホームページの寄附金を支出したとき も参照してください。
※日本赤十字社や独立法人日本学生支援機構に対する寄附金はその使い道により全額経費になるか、①特定公益増進法人等に対する寄附金になるかが異なります。
※その他に法人税法上、寄附金とみなすものがあります。
【例】
公益法人等のみなし寄附金
債権が回収の可能性がある場合や、回収の努力が足りていない状態で放棄した債権(債務免除)
法人が無償または低利率での金銭の融資
子会社に対する貸付金の債務放棄
など
交際費と寄附金の関係について
その支払いが交際費なのか、寄附金なのかで税法上の取り扱いが大きく異なります。両者の違いを表にすると以下のようになります。
支払先 | 目的 | |
交際費 | 得意先や仕入先などの事業関係者 | 見返りを期待して支出 |
寄附金 | 事業と関係がないもしくは希薄な者 | 見返りを期待しない支出 |
交際費の詳細は、以下を参照してください。
接待交際費になるものは何ですか。認められる上限はありますか?