
各種税金について、未払のものが経費になるかどうかは、税金の種類によって異なります。
納付税額の確定は、「申告納税方式」と「賦課課税方式」の2つがあります。
「申告納税方式」・・・ 納税者が自ら納税額を計算し、申告することにより確定する税金
「賦課課税方式」・・・ 納付税額が税務署長等の処分により確定する税金
区分 | 税金の種類 | 今年度に経費になる・ならない | 経費になる時期 |
申告納税方式 | 法人事業税 酒税 事業所税 自動車取得税 など |
通常、申告書の提出と納税は同じ事業年度のため 納税前の未払分は今年度の経費になりません。 |
経費になる時期は、申告書が 提出された日の属する事業年度 (通常、翌年度) |
賦課課税方式 |
固定資産税 都市計画税 不動産取得税 自動車税 など |
①原則 未払でも今年度の経費になります。 |
経費になる時期は、賦課決定( 通知書送付)のあった日の属する事業年度 |
②例外 毎年、経理方式を継続すること |
経費になる時期は、実際に納付した日の事業年度 (通常、翌年度) |
※税込経理の場合の消費税がいつ経費になるかは2つの方法があります。
・原則 ・・・ 申告書が提出された日の属する事業年度
※通常、申告書の提出と納税は同じ事業年度のため、納税前の未払分は
経費になりません。
・例外 ・・・ 決算で未払金経理したときは、その経理をした事業年度
※消費税の精算仕訳につきましては、以下のページを参照してください。