「清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届」を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
この協定届は、所轄の労働基準監督署にて入手可能です。
なお、提出にあたり、以下の事項を確認してください。
- フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
フレックスタイム制度の対象となる労働者の範囲を明示します。
全労働者、○○課に所属する者、本社の事務員など、どの従業員が対象となるのか明確にしなければなりません。 - 清算期間とその起算日
清算期間に関しては「期間の長さ」と「起算日」を定める必要があります。
毎月1日から末日までの3か月間などと定めますが給与計算期間と合わせることが一般的です。その場合の起算日は、給与計算期間の初日になります。
※期間の長さは2019年4月の法改正より「1か月以内」から「3か月以内」に変更されます。 - 清算期間における総労働時間
2で定めた清算期間内において、労働しなければならない時間を定めます。
この時間を平均した1週間の労働時間は、法定労働時間と同様、またはそれより少なくなるように定めなければなりません。 - 標準となる1日の労働時間
総労働時間を清算期間における所定労働日数で割ったものを記載します。
なお、フレックスタイム制度の対象となる労働者が年次有給休暇を取得した際に、ここで定めた時間を労働した時間として扱います。 - コアタイム、フレキシブルタイム
コアタイムを必ず設けなければならないものではないため、すべての労働時間をフレキシブルタイムとすることも可能です。
1か月を超える期間を清算期間と定めた場合、各月で週平均50時間を超えたら、その各月で割増賃金を支払う必要があります。
また、フレックスタイム制については罰則もありますので、 フレックスタイム制の罰則とはどのような場合が対象となるのでしょうか? も併せて確認してください。