中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金(以下、軽減税率対策補助金)交付の対象となった固定資産の取得または改良をし、軽減税率対策補助金の交付(支払い)を受けた場合は、以下のように仕訳します。
この内容は、圧縮記帳を行わない場合の処理方法です。
【例】
複数税率対応レジを購入した
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
工具器具備品 | 320,000円 | 現金 | 320,000円 | 複数税率対応レジ購入 |
【例】
軽減税率対策補助金を申請し、受け取る補助金額が確定した
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
未収入金 | 200,000円 | 雑収入 | 200,000円 | 軽減税率対策補助金の確定 |
※なお消費税は不課税です
【例】
軽減税率対策補助金が、普通預金口座に入金された
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 200,000円 | 未収入金 | 200,000円 | 軽減税率対策補助金の入金 |
なお、軽減税率対策補助金は法人税法第42条に規定される国庫補助金等に該当します。
そのため、圧縮記帳をすることができます。
上記の処理方法ではなく、圧縮記帳をする処理方法については、以下を参照ください。
軽減税率対策補助金を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳は?(圧縮記帳をする場合)