決算・申告、業務の流れ(法人)
軽減税率対策補助金を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳は?(圧縮記帳をしない場合)

ID:ida25364

中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金(以下、軽減税率対策補助金)交付の対象となった固定資産の取得または改良をし、軽減税率対策補助金の交付(支払い)を受けた場合は、以下のように仕訳します。

この内容は、圧縮記帳を行わない場合の処理方法です。


【例】
複数税率対応レジを購入した

【仕訳】

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
工具器具備品 320,000円 現金 320,000円 複数税率対応レジ購入

【例】
軽減税率対策補助金を申請し、受け取る補助金額が確定した

【仕訳】

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
未収入金 200,000円 雑収入 200,000円 軽減税率対策補助金の確定

※なお消費税は不課税です


【例】
軽減税率対策補助金が、普通預金口座に入金された

【仕訳】

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
普通預金 200,000円 未収入金 200,000円 軽減税率対策補助金の入金


なお、軽減税率対策補助金は法人税法第42条に規定される国庫補助金等に該当します。

そのため、圧縮記帳をすることができます。

上記の処理方法ではなく、圧縮記帳をする処理方法については、以下を参照ください。

軽減税率対策補助金を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳は?(圧縮記帳をする場合)

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