固定資産の取得や改良に充てるために国または地方公共団体の補助金や給付金など(以下「国庫補助金等」といいます。)の交付を受け、その国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得や改良をした場合には、以下のように仕訳します。
この内容は、圧縮記帳を行う場合の処理方法です。
【例】
国庫補助金等の対象になる固定資産を取得した
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
工具器具備品 | 320,000円 | 現金 | 320,000円 | ○○購入 |
【例】
国庫補助金等を申請し、受け取る補助金額が確定した
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
未収入金 | 200,000円 | 雑収入 | 200,000円 | 国庫補助金等の確定 |
※なお消費税は不課税です
【例】
固定資産の取得価額のうち、国庫補助金等の金額分を減額する
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
固定資産圧縮損 | 200,000円 | 工具器具備品 | 200,000円 | 圧縮記帳 |
【例】
国庫補助金等が、事業用口座に入金された
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 200,000円 | 未収入金 | 200,000円 | 国庫補助金等の入金 |
なお、上記の例ですと、工具器具備品32万円の購入に対し、補助金20万円をもらっているため、
結果的に、圧縮記帳後の工具器具備品の取得価額は、12万円となります。
仮に、圧縮記帳後の工具器具備品の取得価額が10万円未満となる場合は、少額減価償却資産として、「消耗品費」で経費計上できます。
その際は、上記の仕訳に加えて、以下のように仕訳します。
【例】
圧縮記帳後の工具器具備品の取得価額が8万円であったため、「消耗品費」として経費計上する
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
消耗品費 | 80,000円 | 工具器具備品 | 80,000円 | ○○購入 |
上記の処理方法ではなく、圧縮記帳をしない処理方法もあります。
どちらの処理方法を選択するかについてお迷いの場合は、税理士もしくは所轄税務署へお問い合わせください。
上記の処理方法ではなく、圧縮記帳をしない処理方法については、以下を参照ください。
国庫補助金等を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳(圧縮記帳をしない場合)