確定申告、業務の流れ(個人)
労働保険料(雇用保険料)を納付した仕訳

ID:ida26139

労働保険料とは、その全額を事業主が負担する労災保険と、事業主と従業員の双方が負担する雇用保険から構成されます。

従業員負担分の雇用保険料納付時の勘定科目は、給与支給時の雇用保険料の天引きと同じ勘定科目を使用します。
以下では、雇用保険料を「法定福利費」で仕訳する場合と、「立替金」で仕訳する場合の2通りを記載しています。

労働保険料を納付した場合は、以下のように仕訳します。


【例】
労働保険料40,000円を現金で納付した
※給与支給時の雇用保険料の天引きを「法定福利費」で仕訳する場合

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
法定福利費 40,000円 現金 40,000円 労働保険料納付

【例】
労働保険料40,000円を現金で納付した
※給与支給時の雇用保険料の天引きを「立替金」で仕訳する場合
(内訳:事業主負担分22,000円、従業員負担分18,000円)

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
法定福利費 22,000円 現金 40,000円 労働保険料の事業主負担分
立替金 18,000円 労働保険料の従業員負担分

上記の例では「立替金」を使用していますが、「預り金」など他の勘定科目を使用する場合もあります。


従業員へ給与を支給したときの仕訳は、以下を参照ください。
従業員へ給与を支給したときの仕訳

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