労働保険料とは、その全額を事業主が負担する労災保険と、事業主と従業員の双方が負担する雇用保険から構成されます。
従業員負担分の雇用保険料納付時の勘定科目は、給与支給時の雇用保険料の天引きと同じ勘定科目を使用します。
以下では、雇用保険料を「法定福利費」で仕訳する場合と、「立替金」で仕訳する場合の2通りを記載しています。
労働保険料を納付した場合は、以下のように仕訳します。
【例】
労働保険料40,000円を現金で納付した
※給与支給時の雇用保険料の天引きを「法定福利費」で仕訳する場合
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
法定福利費 | 40,000円 | 現金 | 40,000円 | 労働保険料納付 |
【例】
労働保険料40,000円を現金で納付した
※給与支給時の雇用保険料の天引きを「立替金」で仕訳する場合
(内訳:事業主負担分22,000円、従業員負担分18,000円)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
法定福利費 | 22,000円 | 現金 | 40,000円 | 労働保険料の事業主負担分 |
立替金 | 18,000円 | 労働保険料の従業員負担分 |
上記の例では「立替金」を使用していますが、「預り金」など他の勘定科目を使用する場合もあります。
従業員へ給与を支給したときの仕訳は、以下を参照ください。
従業員へ給与を支給したときの仕訳