確定申告、業務の流れ(個人)
従業員へ給与を支給したときの仕訳

ID:ida678

従業員へ給与を支給したときは、支払金額、源泉所得税や社会保険料などを分けて仕訳します。

【例】
従業員(3名分)へ給与と通勤手当を現金(または預金)で支給した。
なお、源泉所得税50,000円、住民税20,000円、社会保険料30,000円、雇用保険料2,000円を控除した。

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
給料手当(給料賃金) 550,000円 現金(預金) 538,000円 ○月分 給料
旅費交通費 90,000円 預り金 50,000円 ○月分 源泉所得税
預り金 20,000円 ○月分 住民税
預り金 30,000円 ○月分 社会保険料
法定福利費 2,000円 ○月分 雇用保険料
※控除する源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料がない(0円)の場合は、該当部分の仕訳は不要です。

上記例では、雇用保険料の天引きで「法定福利費」を使っていますが、「立替金」や「預り金」とする場合もあります。


給与から控除した社会保険料や源泉所得税、住民税を納付したときの仕訳は、以下を参照してください。

従業員の社会保険料(健康保険料、厚生年金、子ども・子育て拠出金)を納付したときの仕訳 従業員から預かった源泉所得税と住民税を納付したときの仕訳 労働保険料(雇用保険料)を納付した仕訳

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