個人の青色申告の場合、帳簿・決算関係書類は7年間、現金預金取引等関係書類も7年間(前々年分所得300万円以下の方は5年間)その他の書類は5年間の保存が必要です。
個人の白色申告の場合は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間、業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿)は5年間、決算に関して作成した棚卸表やその他の書類、業務に関して作成または受領した請求書、納品書、送り状、領収証などの書類は5年間保管が必要です。
記帳や帳簿などの保存の必要性や、帳簿書類の保存期間については、国税庁ホームページの記帳や帳簿等保存・青色申告を参照してください。
帳簿は印刷して紙で保存しておく必要があります。