
貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの金銭債権が将来、回収不能になった場合に備えて各年の利益から積み立てておく金額のことをいいます。
貸倒引当金は2つの種類に区別されます。
(1)個別評価による貸倒引当金
貸倒れの可能性が高い売掛金、事業上の貸付金、受取手形、未収加工賃、未収請負金、未収保管料、前渡金などが該当します。
不動産所得、事業所得または山林所得が発生する事業を行っている人が、その年の12月31日において有するこれらの事業から発生した債権につき、会社更生法など一定の事実が生じている場合に一定の金額を計上できます。
白色申告者でも計上することができます。
(2)一括評価による貸倒引当金
個別評価を適用しない売掛金、事業上の貸付金、受取手形、未収加工賃、未収請負金、未収保管料などが該当します。
事業所得を有する場合、その年の12月31日において有する事業所得から発生した売掛金等の合計額につき、5.5%(金融業の場合は、3.3%)を乗じた金額を計上できます。
この計算については青色申告の決算の手引き 一般用(国税庁)「貸倒引当金」の項を参照してください。
青色申告者の特典となっているため、白色申告者は計上することはできません。
なお、税金や社会保険料の還付金などの公的機関に関する債権や手付金、前渡金などの将来の資産の取得にかかる費用の前払いの性質の債権、保証金などの預け金、前払い給与といった将来精算される費用の一時的なものは対象となりません。
専門性の高い作業ですので、詳しくは所轄の税務署または税理士へご相談ください。
貸倒れに関する処理方法などについては、以下をご確認ください。
どのような状態になれば(すれば)貸倒処理ができますか?
売掛金が貸倒れたときの消費税の処理方法(貸倒れに係る税額の調整)
<関連リンク>
貸倒引当金とは?計算方法や対象債権、仕訳例などを解説