【例】
売掛金11,000円が貸倒れた。
この年の売上高は1,100,000円 仕入高は550,000円だった。
●税込経理の場合
【貸倒れの仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
貸倒損失 | 11,000円 | 売掛金 | 11,000円 | 売掛金の貸倒れ |
【納付税額】
売上高 1,100,000円 売上に係る消費税額 100,000円
仕入高 550,000円 仕入れに係る消費税額 50,000円
貸倒損失 11,000円 貸倒れに係る消費税額 1,000円
納付税額 売上に係る消費税額100,000円-(仕入れに係る消費税額50,000+貸倒れに 係る消費税額1,000円)=49,000円
●税抜経理の場合
【貸倒れの仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
貸倒損失 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円 | 売掛金の貸倒れ |
仮受消費税等 | 1,000円 | 売掛金 | 1,000円 | 売掛金の貸倒れ |
【納付税額】
売上高 1,000,000円 売上に係る消費税額(仮受消費税等) 100,000円
仕入高 500,000円 仕入れに係る消費税額(仮払消費税等) 50,000円
貸倒損失 10,000円 貸倒れに係る消費税額(仮受消費税等) 1,000円
納付税額 売上に係る消費税額100,000円-(仕入れに係る消費税額50,000円+貸倒れに係る消費税額1,000円)=49,000円
※消費税の免税事業者のときに発生した売上(売掛金)が課税事業者のときに
貸倒れた場合は、税額控除はできません。 また、消費税率が旧税率8%のときの売上が貸倒れた場合は、旧税率8%の消費税として計算します。
貸倒損失は売掛金の他に「貸付金」など消費税が関係ない債権でも発生します。
その場合は、消費税の不課税取引として処理します。
【例】
貸付金10,000円が貸倒れた。
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
貸倒損失 | 10,000円 | 貸付金 | 10,000円 | 貸付金の貸倒れ |