消費税(個人・法人)
売掛金が貸倒れたときの消費税の処理方法(貸倒れに係る税額の調整)

ID:ida1461

「貸倒れにかかる税額」とは、売掛金などが貸倒れになった場合、その貸倒れた金額に含まれる消費税の金額をいいます。
売掛金が貸倒れになった場合、当初の売上げにかかる消費税が多く計上されています。そのためその消費税の金額をマイナスします。
消費税法上は、貸倒れにかかる税額は売上げの消費税額(課税標準額に対する消費税額)から直接減額するのではなく、仕入税額控除と同様に、税額控除として売上げの消費税額より差し引きます。
簡易課税の適用の有無にかかわらず、貸倒れにかかる税額の控除は受けられます。

【例】
売掛金11,000円が貸倒れた。
この年の売上高は1,100,000円 仕入高は550,000円だった。

●税込経理の場合

【貸倒れの仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
貸倒損失11,000円売掛金11,000円売掛金の貸倒れ

※貸倒損失に係る消費税額は、貸倒れが生じた年度の消費税額から差し引くことができます。

【納付税額】
売上高 1,100,000円 売上に係る消費税額 100,000円
仕入高  550,000円 仕入れに係る消費税額  50,000円
貸倒損失   11,000円 貸倒れに係る消費税額  1,000円

納付税額 売上に係る消費税額100,000円-(仕入れに係る消費税額50,000+貸倒れに係る消費税額1,000円)=49,000円

●税抜経理の場合

【貸倒れの仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
貸倒損失10,000円売掛金10,000円売掛金の貸倒れ
仮受消費税等1,000円売掛金1,000円売掛金の貸倒れ

※貸倒損失に係る消費税額は、貸倒れが生じた年度の消費税額から差し引くことができます。

【納付税額】
売上高 1,000,000円 売上に係る消費税額(仮受消費税等) 100,000円
仕入高    500,000円 仕入れに係る消費税額(仮払消費税等)  50,000円
貸倒損失   10,000円 貸倒れに係る消費税額(仮受消費税等)  1,000円
納付税額 売上に係る消費税額100,000円-(仕入れに係る消費税額50,000円+貸倒れに係る消費税額1,000円)=49,000円

※消費税の免税事業者のときに発生した売上(売掛金)が課税事業者のときに貸倒れた場合は、税額控除はできません。 また、消費税率が旧税率8%のときの売上が貸倒れた場合は、旧税率8%の消費税として計算します。

貸倒損失は売掛金の他に「貸付金」など消費税が関係ない債権でも発生します。
その場合は、消費税の不課税取引として処理します。

【例】
貸付金10,000円が貸倒れた。

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
貸倒損失10,000円貸付金10,000円貸付金の貸倒れ

※消費税の不課税取引です

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