確定申告、業務の流れ(個人)
専従者給与の届出はどのようにするのですか?

ID:ida666

青色事業専従者の場合には青色事業専従者に給与を支払うこととなった年の3月15日までに対象者の氏名、年齢、従事する仕事の内容、給与の金額などを記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。


なお、年の途中で開業した場合や学生が卒業により青色専従者になった場合や、給与所得者が退職などの理由で年の途中から青色事業専従者になった場合には、青色事業専従者になった日から2カ月以内に届出書を提出します。
また、白色申告者の事業専従者に関しては、事前の届出書は必要ありません。
ただし、その専従に関する所得を限度として配偶者は年86万円、配偶者以外は年50万円とあらかじめ必要経費にできる金額が定められています。

お客さまの疑問は解決しましたか?

このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。



ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。



メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク