青色事業専従者の場合には青色事業専従者に給与を支払うこととなった年の3月15日までに対象者の氏名、年齢、従事する仕事の内容、給与の金額などを記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。
なお、年の途中で開業した場合や学生が卒業により青色専従者になった場合や、給与所得者が退職などの理由で年の途中から青色事業専従者になった場合には、青色事業専従者になった日から2カ月以内に届出書を提出します。
また、白色申告者の事業専従者に関しては、事前の届出書は必要ありません。
ただし、その専従に関する所得を限度として配偶者は年86万円、配偶者以外は年50万円とあらかじめ必要経費にできる金額が定められています。