確定申告、業務の流れ(個人)
専従者給与と専従者控除について知りたい

ID:ida666

1.事業専従者とは

事業専従者とは、個人事業者の事業において、その事業主と生計を一にし、かつ主にその事業に従事している配偶者や親族を指します。青色申告者と白色申告者では、取り扱いや要件が異なります。

2.青色事業専従者の要件と届出

2-1.要件

青色事業専従者として認められるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 生計を一にする配偶者または親族であること
  • 年齢がその年の12月31日現在で15歳以上であること
  • その年を通じて6カ月を超える期間(または事業に従事可能な期間の1/2超)、専ら事業に従事していること
    ※学生や生徒(昼間の事業従事に支障がある場合)は原則として対象外です。

2-2.届出の提出期限

青色申告者が専従者に給与を支払う場合は、以下の書類を所轄税務署へ提出する必要があります。

  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」
  • 提出期限:給与支給を開始する年の3月15日まで
  • 年の途中で青色事業専従者となった場合(例:開業、卒業、退職など)は、該当日から2カ月以内に提出

3.白色申告者の場合

白色申告者は、青色申告のような事前届出は不要ですが、専従者に支払った給与を必要経費として計上することはできません。
その代わり、次の金額を上限として専従者控除を適用することができます。

  • 配偶者:年間86万円
  • 配偶者以外の親族:年間50万円

※白色申告者が専従者に給与を支払っても、必要経費としては認められません。実際に給与の支払いがあったかどうかにかかわらず、控除額は上記の定額が上限です。

4.給与・退職金の取り扱い

4-1.認められる給与

青色事業専従者給与として必要経費に算入できるのは、以下の支払いです。

  • 給与、賞与、手当などの定期的な給与
    ※退職金は含まれず、必要経費とすることはできません。

4-2.配偶者控除・特別控除との関係

青色または白色申告者の事業専従者となった配偶者は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となります。

5.社会保険料控除との関係

専従者や扶養親族の国民年金保険料などを事業主が負担した場合、その金額は社会保険料控除として申告が可能です。

6.確定申告書への記載方法(事業専従者に関する事項)

確定申告書の「事業専従者に関する事項」欄には、該当する専従者の情報を正しく記載する必要があります。
複数の専従者がいる場合は、金額の多い順に記載し、書ききれない場合は最終行の「氏名」欄に「○○他△名」と記入し、「専従者給与(控除)額」欄にはその合計額を記載してください。

7.参考情報・注意事項

専従者の定義や給与額について不明点がある場合は、所轄の税務署または税理士に確認をしてください。

専従者給与の仕訳方法については、以下を参照してください。
個人事業者が事業専従者に給与を支払ったときの仕訳は?

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