確定申告、業務の流れ(個人)
開業前に支払った経費の仕訳は?(個人)

ID:ida692

開業前に支払った経費は「開業費」で仕訳します。

開業準備期間中の賃借料や広告宣伝費、通信費、交通費などが該当します。
「開業費」は経費ではなく繰延資産に分類され、開業した年に全額を償却(経費計上)したり、数年に分けて自由に償却することもできます。

ただし、以下の3点は一般的に「開業費」には含めません。

  • 後で返還される敷金
  • 10万円以上の固定資産
  • 商品の仕入代金

上記内容は一般例のため、これ以外にも「開業費」に含めず処理する場合があります。
詳細については、所轄の税務署または税理士へご相談ください。


開業前に支払った経費の仕訳

【例】
4月1日に開業、開業日前に以下の費用を現金で支払った

  • 3月23日 文房具、書籍 33,000円
  • 3月27日 打ち合わせ交通費 22,000円
【仕訳】
借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
開業費33,000円元入金33,000円3/23 文房具、書籍
開業費22,000円元入金22,000円3/27 打ち合わせ交通費

※仕訳の登録日付は、開業日の4月1日にします。
※個人事業主の場合、開業前には事業用の現金がないため、「元入金」を使います。
※明細ごとに入力することが望ましいですが、詳細な内訳を別途集計している場合は、まとめて入力しても差し支えありません。
 まとめて入力する場合は、1行にまとめて入力し、摘要欄は「開業準備 別紙明細」などとします。


開業前に支払った経費のうち、開業費に含めないものの仕訳方法

【例】
4月1日に開業、開業日前に以下の費用を現金で支払った

  • 3月2日 事務所の敷金 100,000円
  • 3月7日 事業用のパソコン 132,000円
  • 3月9日 販売用商品 550,000円
【仕訳】
借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
敷金100,000円元入金100,000円事務所敷金
工具器具備品132,000円元入金132,000円事業用パソコン
仕入高550,000円元入金550,000円開業前仕入

※仕訳の登録日付は、開業日の4月1日にします。
※個人事業主の場合、開業前には事業用の現金がないため、「元入金」を使います。


その他、開業に関する処理方法については、以下をご確認ください。
開業資金を預け入れたときの仕訳は? 何年前の開業準備費用から計上可能ですか?

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