「開業費」は、明細ごとに入力することが望ましいですが、「開業費」の詳細な内訳を別途まとめて集計している場合などは、まとめて入力しても差し支えありません。
まとめて入力する場合には、計上額のもととなる明細とその金額に関する領収証等を併せて保管しておきましょう。
また、開業時の書類は、開業後の書類とは分けて管理するようにするのが便利です。
【例】
4月1日に開業しましたが、開業前に以下のとおり現金を支出した場合
(※明細ごとに入力する場合)
・3月23日 文房具、書籍 31,890円
・3月27日 打ち合わせ交通費 23,670円
【仕訳】(個人事業主の場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
開業費 | 31,890円 | 元入金 | 31,890円 | 3/23 文房具、書籍 |
開業費 | 23,670円 | 元入金 | 23,670円 | 3/27 打ち合わせ交通費 |
※仕訳の登録日付は、開業日の4月1日にします。
※個人事業主の場合、開業前には事業用の現金がないため、「元入金」を使います。
※まとめて入力する場合、1行にまとめて仕訳をして、摘要欄は「開業準備 別紙明細」などとします。
【仕訳】(法人の場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
開業費 | 31,890円 | 現金 | 31,890円 | 3/23 文房具、書籍 |
開業費 | 23,670円 | 現金 | 23,670円 | 3/27 打ち合わせ交通費 |
※仕訳の登録日付は、開業日の4月1日にします。
※まとめて入力する場合、1行にまとめて仕訳をして、摘要欄は「開業準備 別紙明細」などとします。
なお、開業前にかかった費用において、一部「開業費」に含めることができないものがあります。
開業前に発生した費用をどのように処理するかについては、以下をご確認ください。
開業前にかかった費用の計上方法