消費税申告書の[(1)課税標準額]と付表2-1の[課税売上額]の金額が合わない 弥生会計 サポート情報

ID:ida18115

消費税申告書の[(1)課税標準額]の金額と、消費税申告書付表2-1[(1)課税売上額(税抜き)]の金額は、売上値引きや売上返品などの取引が発生した場合に金額が一致しません。

金額の算出方法
  • 消費税申告書の[(1)課税標準額]の金額
    「課税売上」の税区分で入力した取引の税抜金額の合計(千円未満切り捨て)
  • 付表2-1[(1)課税売上額(税抜き)]の金額
    消費税申告書の[(1)課税標準額](千円未満切り捨て前の金額)-「課税売上返還」の税区分で入力した取引の税抜金額
税率が10%分の金額については、付表2-1<税率7.8%適用分>に、税率が8%(旧税率)分の金額については、付表2-2の<税率6.3%>に反映されます。
具体例※すべて国内で発生した課税取引
  • 年間売上高:12,080,000円
    (内訳:消費税10%取引分 11,000,000円 消費税8%分(旧税率)1,080,000円)
  • 年間売上返品:658,000円
    (内訳:消費税10%取引分 550,000円 消費税8%分(旧税率)108,000円)
計算の流れ
  • 消費税申告書の[(1)課税標準額]の金額
    年間売上高の10%分を税抜金額に直すと10,000,000円、8%分を税抜金額に直すと1,000,000円のため、「11,000,000円」になります。
  • 付表2-1および付表2-2[(1)課税売上額(税抜き)]の金額
    年間売上返品の10%分を税抜金額に直すと500,000円、8%分を税抜金額に直すと100,000円のため、[(1)課税標準額](千円未満切り捨て前の金額)-「課税売上返還」の税区分で入力した取引の税抜金額で、付表2-1<税率7.8%適用分>「9,500,000円」 付表2-2<税率6.3%適用分>「9,000,000円」になります。よって、合計額は「10,400,000円」になります。

弥生会計(やよいの青色申告)での確認手順

はじめに、[決算・申告]メニューから[消費税申告書設定]の[消費税事業所設定]をクリックします。[申告書設定]タブを選択して[売上の処理方法]が「割戻し」または「積上げ」のどちらが選択されているかを確認します。

00018115_001B
「旧消費税率(3%、5%又は8%)の経過措置対象課税資産の譲渡等あり」にチェックを付けていない場合は、 消費税申告書の[(1)課税標準額]と付表2-3の[課税売上額]の金額が合わない を確認してください。

「割戻し」の場合
「積上げ」の場合

「割戻し」の場合

  • クイックナビゲータの[集計]カテゴリから[科目別税区分表]をクリックします。 ※やよいの青色申告は[集計]メニューの[消費税集計表]から[科目別税区分表]をクリックします。
  • [課税売上10%]の集計をして課税標準額を計算します。00018255_006
    税区分:[課税売上10%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。
  • [課税売上返還10%]の集計をして課税標準額を計算します。
    税区分:[課税売上返還10%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。

    この場合、付表2-1の[(1)課税売上額(税抜き)]<税率7.8%適用分>には、手順2の計算結果C(7,272,726円)から、手順3の計算結果c(101.010円)を差し引いた「7,171,716円」が反映されます。
    [科目別税区分表]に特定の勘定科目が集計されない場合は、集計対象勘定科目を設定する必要があります。詳細は [科目別税区分表]に集計されない科目がある を確認してください。
  • [課税売上8%]の集計をして課税標準額を計算します。00018115_002A
    税区分:[課税売上8%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。

    この場合、消費税申告書の[(1)課税標準額]には、手順2の計算結果C(7,272,726円)と、手順4の計算結果C’(8,230,451円)の合計額、「15,503,177円」が反映されます。
  • [課税売上返還8%]の集計をして課税標準額を計算します。
    税区分:[課税売上返還8%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。

    この場合、付表2-2の[(1)課税売上額(税抜き)]<税率6.3%適用分>には、手順4の計算結果C’(8,230,451円)から、手順5の計算結果c’(72,015円)を差し引いた「8,158,436円」が反映されます。
  • [決算・申告]メニューから[消費税申告書設定]の[申告基礎データ]をクリックします。
  • [データ取込]をクリックします。「[消費税集計表]からデータを取り込みます。よろしいですか?」のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。
  • [決算・申告]メニューから[消費税申告書作成]の[付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表]をクリックします。[(1)課税売上額(税抜き)]を以下の計算式で求めます。
    • [付表2-2]タブで、8%分の計算を行います。※[付表2-1]の[旧税区分 小計 X]項目に転記されます。
    • [付表2-1]タブで、10%分を計算し、最後に合計を求めます。

「積上げ」の場合

  • クイックナビゲータの[集計]カテゴリから[科目別税区分表]をクリックします。※やよいの青色申告の場合は[集計]メニューの[消費税集計表]から[科目別税区分表]をクリックします。
  • [課税売上10%]の集計をして課税標準額を計算します。00018255_006
    税区分:[課税売上10%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。
  • [課税売上返還10%]の集計をして課税標準額を計算します。00018263_003A
    税区分:[課税売上返還10%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。

    この場合、付表2-1の[(1)課税売上額(税抜き)]<税率7.8%適用分>には、手順2の計算結果C(7,272,727円)から、手順3の計算結果c(101.010円)を差し引いた「7,171,717円」が反映されます。
    [科目別税区分表]に特定の勘定科目が集計されない場合は、集計対象勘定科目を設定する必要があります。詳細は [科目別税区分表]に集計されない科目がある を確認してください。
  • [課税売上8%]の集計をして課税標準額を計算します。00018115_002A
    税区分:[課税売上8%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。

    この場合、消費税申告書の[(1)課税売上額]には、手順2の計算結果C(7,272,727円)から、手順4の計算結果C’(8,230,452円)の合計額、「15,503,179円」が反映されます。
  • [課税売上返還8%]の集計をして課税標準額を計算します。
    税区分:[課税売上返還10%]を選択します。
    部門:作成する部門を選択します。
    期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
    決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。

    この場合、消費税申告書付表2-1の[(1)課税売上額(税抜き)]<税率6.3%適用分>には、手順4の計算結果C’(8,230,452円)から、手順5の計算結果c’(72,016円)を差し引いた「8,158,436円」が反映されます。
  • [決算・申告]メニューから[消費税申告書設定]の[申告基礎データ]をクリックします。
  • [データ取込]をクリックします。「[消費税集計表]からデータを取り込みます。よろしいですか?」のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。
  • [決算・申告]メニューから[消費税申告書作成]の[付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表]画面に戻ります。[(1)課税売上額(税抜き)]を以下の計算式で求めます。
    • [付表2-2]タブで、8%分の計算を行います。※[付表2-1]の[旧税区分 小計 X]項目に転記されます。
    • [付表2-1]タブで、10%分を計算し、合計を求めます。

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