消費税申告書の[(1)課税標準額]の金額と、付表2[(1)課税売上額(税抜き)]の金額は、売上値引きや売上返品などの取引が発生した場合に金額が一致しません。
金額の算出方法 |
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具体例 | ※すべて国内で発生した課税取引で、消費税率10%取引のみ
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計算の流れ |
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弥生会計(やよいの青色申告)での確認手順
はじめに、[決算・申告]メニューから[消費税申告書設定]の[消費税事業所設定]をクリックします。[申告書設定]タブを選択して[売上の処理方法]が「割戻し」または「積上げ」のどちらが選択されているかを確認します。
「割戻し」の場合
- クイックナビゲータの[集計]カテゴリから[科目別税区分表]をクリックします。 ※やよいの青色申告は[集計]メニューの[消費税集計表]から[科目別税区分表]をクリックします。
- [課税売上10%]の集計をして課税標準額を計算します。税区分:[課税売上10%]を選択します。
部門:作成する部門を選択します。
期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。 - [課税売上返還10%]の集計をして課税標準額を計算します。
税区分:[課税売上返還10%]を選択します。
部門:作成する部門を選択します。
期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。
この場合、消費税申告書の[(1)課税標準額]には手順2の計算結果であるCの千円未満切り捨て「7,272,000円」が表示され、付表2-3[(1)課税売上額(税抜き)]には手順2の計算結果C(7,272,726円)から、手順3の計算結果c(101.010円)を差し引いた「7,171,716円」が入ります。[科目別税区分表]に特定の勘定科目が集計されない場合は、集計対象勘定科目を設定する必要があります。詳細は [科目別税区分表]に集計されない科目がある を確認してください。 - [決算・申告]メニューから[消費税申告書作成]の[付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表]をクリックします。
- [申告基礎]をクリックして、[データ取込]をクリックします。「[消費税集計表]からデータを取り込みます。よろしいですか?」のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。
- [戻る]をクリックして、[付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表]画面に戻ります。[(1)課税売上額(税抜き)]が、手順の計算結果C(7,272,726円)から、手順3の計算結果c(101.010円)を差し引いた金額になっていることを確認します。
「積上げ」の場合
- クイックナビゲータの[集計]カテゴリから[科目別税区分表]をクリックします。※やよいの青色申告の場合は[集計]メニューの[消費税集計表]から[科目別税区分表]をクリックします。
- [課税売上10%]の集計をして課税標準額を計算します。
税区分:[課税売上10%]を選択します。
部門:作成する部門を選択します。
期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。 - [課税売上返還10%]の集計をして課税標準額を計算します。
税区分:[課税売上返還10%]を選択します。
部門:作成する部門を選択します。
期間:消費税申告書を作成する期間を選択します。
決算仕訳:決算仕訳を含める場合は[含む]を選択します。
この場合、消費税申告書の[(1)課税標準額]には手順2の計算結果であるCの千円未満切り捨て「7,272,000円」が表示され、付表2-3[(1)課税売上額(税抜き)]には手順2の計算結果C(7,272,727円)から、手順3の計算結果c(101,010円)を差し引いた「7,171,717円」が入ります。[科目別税区分表]に特定の勘定科目が集計されない場合は、集計対象勘定科目を設定する必要があります。詳細は [科目別税区分表]に集計されない科目がある を確認してください。 - [決算・申告]メニューから[消費税申告書設定]の[申告基礎データ]をクリックします。
- [データ取込]をクリックします。「[消費税集計表]からデータを取り込みます。よろしいですか?」のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。
- [決算・申告]メニューから[消費税申告書作成]の[付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表]画面に戻ります。[(1)課税売上額(税抜き)]が、手順2の計算結果C(7,272,727円)から、手順3の計算結果c(101.010円)を差し引いた金額になっていることを確認します。