青色申告決算書の「減価償却費の計算」に印刷される金額は、固定資産一覧に登録されている情報を基に計算されています。ただし、平成19年度の税制改正により、取得年月日によって計算方法が異なります。詳細は 資産の事業供用開始日と減価償却費の計算方法 を参照してください。
[経費の割合]で不動産経費の按分比率を設定していない(または不動産経費項目がない)場合は、資産の取得年月日により以下のとおり記入されます。
- 平成19年4月1日以降
[取得価額]が記入される - 平成19年3月31日以前
定額法の場合:[取得価額]の90%
定率法の場合:前年の未償却残高が償却の基礎になる金額
ここでは次の例を使用して「青色申告決算書(一般用)」の減価償却費の計算に表示される数値の求め方を説明します。
設定 | |
固定資産計算設定 | 償却資産の円未満端数処理:切り上げ |
事業所設定 | 勘定科目体系:個人/一般 勘定科目オプション設定:製造原価と不動産に関する科目を使用する |
固定資産情報 | |
減価償却資産の名称等 | 電気設備(勘定科目:附属設備) |
取得年月日 | 平成19年3月31日以前と平成19年4月1日以降で計算が異なります。 |
取得価額 | 1,234,567 |
償却方法 | 定額法 |
耐用年数 | 6 |
割増(特別)償却費 | 割増償却額:1,000 特別償却額:2,000 |
事業専用割合 | 100 |
経費の割合 | 一般経費80、製造経費10、不動産経費10 |
- [経費の割合]で複数の項目に割合を設定しているので、各項目の按分割合を求めます。
- 一般経費按分割合
=一般経費按分比率÷(一般経費按分比率+製造経費按分比率+不動産経費按分比率)
80÷(80+10+10)=0.8 - 製造経費按分割合
=製造経費按分比率÷(一般経費按分比率+製造経費按分比率+不動産経費按分比率)
10÷(80+10+10)=0.1 - 不動産経費按分割合
=不動産経費按分比率÷(一般経費按分比率+製造経費按分比率+不動産経費按分比率)
10÷(80+10+10)=0.1
- 一般経費按分割合
- 「青色申告決算書(不動産所得用)」から計算を行います。資産の取得年月日で確認してください。<平成19年4月1日以降>
[償却の基礎になる金額(¥1,234,567)]×[不動産経費按分割合(0.1)]=¥123,457
<平成19年3月31日以前>
[償却の基礎になる金額(¥1,111,111)]×[不動産経費按分割合(0.1)]=¥111,112
- 「青色申告決算書(一般用)」は(不動産所得用)の金額を差し引きます。<平成19年4月1日以降>
[償却の基礎になる金額(¥1,234,567)]-[不動産所得用(¥123,457)]=¥1,111,110
<平成19年3月31日以前>
[償却の基礎になる金額(¥1,111,111)]-[ 不動産所得用(¥111,112)]=¥999,999