婚姻や出産、子供の独立などにより扶養親族の異動が発生した場合は、[扶養親族等]の設定を変更します。扶養親族の変更は、変更した月度の給与や処理中の賞与
から変更した内容が反映され、所得税の金額が変わります。
変更するタイミングは、必ず変更したい月度の給与や賞与に更新してから
行ってください。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[処理月度]をクリックします。
- [処理月度]に表示されている月度が、扶養親族の設定の変更を行う月度になっているか確認します。
[賞与]の支給がある場合も同様に確認します。
クイックナビゲータから[賞与支払]カテゴリの[賞与の作成]をクリックして、最新の[賞与]の[支給日]を確認します。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[扶養親族]をクリックします。
- [被扶養者]タブをクリックして、扶養親族の追加や削除を行います。
- 配偶者の有無の設定
配偶者の有無を設定します。
配偶者がいる場合は、[本人]タブをクリックして[配偶者あり]のチェックを付けます。
[配偶者あり]にチェックを付けた場合は、配偶者について設定します。
配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合
給与所得者の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者]にチェックを付けます。配偶者が同一生計配偶者に該当する場合
配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
⇒[同一生計配偶者]にチェックを付けます。
※給与所得者の合計所得金額に制限はありません。配偶者が、源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者の両方に該当する場合
給与所得者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者][同一生計配偶者]の両方にチェックを付けます。定額減税対象配偶者に該当する場合
居住者で、合計所得金額が48万円以下の源泉控除対象配偶者、または「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けている場合
⇒[定額減税対象配偶者(月次用)]にチェックを付けます。
※月次減税事務のための設定です。[基・配・所控除申告書]の[配偶者定額減税対象]には影響しません。年調減税事務においては[基・配・所控除申告書]に入力された内容を基に自動判定されます。
基・配・所控除申告書を入力する - 扶養親族の追加
[被扶養者]タブで[行追加]をクリックして、追加する扶養親族の情報を入力します。
- 扶養親族の削除
扶養親族の名前や生年月日などを空白にしても扶養親族情報は削除されません。
税額計算上の人数に含まれたままになり所得税が正しく計算されませんので、必ず下記の手順で扶養親族を削除してください。- [被扶養者]タブから削除する扶養親族の左横にある小さな四角(行セレクター)をクリックして、行を黒く反転させます。
- [削除]をクリックします。
- 確認画面が表示されますので[はい]を選択すると、選択した扶養親族が削除されます。
- [被扶養者]タブから削除する扶養親族の左横にある小さな四角(行セレクター)をクリックして、行を黒く反転させます。
- 配偶者の有無の設定
控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合
本年分の控除対象とする場合は、年末調整が終わるまで[扶養親族等]の設定変更は必要ありません。
翌年分に更新後、該当の扶養親族を削除してください。
控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合の取り扱いについて詳しくは、
控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合、申告書の訂正や年末調整の計算をどのように行えばよいのでしょうか?
を参照してください。
定額減税の[月次減税設定額]計算後、扶養親族の追加や削除を行った場合、[月次減税設定額]は再計算されません。
令和6年6月以降扶養親族に異動あった場合は、年末調整で精算することとされています。
扶養親族の設定に誤りがあったなどで追加や削除を行い、[月次減税設定額]を再計算したい場合は、[従業員<個人別>]-[定額減税]タブで再計算してください。