住民税を変更するタイミングと設定方法 弥生給与 サポート情報

ID:ida19389

住民税の変更は、[給与]の処理月度を「6月度給与」に更新した後に行います。例年5月中に、送付される「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」に基づいて、「6月から翌年5月」までの税額を弥生給与(やよいの給与計算)の従業員情報の[住民税]タブに登録します。
※末締めの翌月支払の場合で住民税の徴収開始が1か月ずれる場合は、注意も併せてご確認ください。

定額減税対象者の住民税について

定額減税対象者の住民税を設定する方法は 定額減税対象者の住民税設定方法 を確認してください。

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[処理月度]をクリックします。
  • 給与処理設定]画面で[処理月度]が「6月度給与」になっていることを確認します。 [処理月度]が[5月度給与]の場合は、[次月度に更新]を行い[6月度給与]にします。
    「6月度給与」に更新されていることを確認したら[キャンセル]をクリックして、[給与処理設定]画面を閉じます。
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • [表示]の一覧から住民税を設定する従業員を選択して、[住民税]タブをクリックします。
  • [簡易設定]を選択して、「6月」の税額と「7月から翌年5月」までの税額を一括設定します。
    • [6月]に端数の税額を入力します。(※)
    • [7月以降]に「7月から翌年5月」まで(各月共通)の税額を入力します。

    (※)住民税の端数処理について
    毎月の特別徴収税額は年税額を12等分したものです。年税額を12で割って100円未満の金額はすべて第一回分(6月)にまとめて徴収します。

末締めの翌月支払の場合で住民税の徴収開始が1か月ずれる場合

給与の[処理月度]を「7月度給与」に更新してから住民税の徴収を開始する場合は、「7月」とそれ以外の月(各月共通)の住民税額を[月別設定]で入力するのは面倒です。
この場合は、[簡易設定]の[6月]と[7月以降]に7月以降(各月共通)の住民税額を入力します。次に[月別設定]に切り替えて、[7月]の住民税額を修正します。
詳しくは、 月末締め、翌月支給の給与なので住民税の徴収を「7月度給与」から開始したい を参照してください。

従業員を一覧で表示させて、住民税を設定することができます。

詳しくは、 住民税を一覧で設定したい をご覧ください。
([従業員一覧表]は弥生給与のみの機能です。)

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