[算定基礎届]では、支払基礎日数が3か月とも17日未満(被保険者区分が[短時間]の場合は、11日未満)または未入力の場合は、[改定]に[○]が表示されません。
過去の基礎日数に間違いがある場合は、[算定基礎届]の[報酬月額編集]画面で[基礎日数]などを修正してください。[総計]と[平均額]が自動で計算されます。
支給形態が「日給月給制」で欠勤控除がある場合の[支払基礎日数]の自動計算に、弥生給与(やよいの給与計算)は対応しておりません。
詳細は、 算定基礎届(月額変更届)で欠勤控除が差し引かれる場合の支払基礎日数 を参照してください。
- クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]をクリックします。
- [集計]をクリックします。
- 集計対象となる給与の開始月を選択して、[OK]をクリックします。
- 修正する従業員の枠をクリックして、[修正]をクリックします。
- [報酬月額編集]画面で[基礎日数]に出勤日数を入力し、算定対象となる月の[算定対象]と、[標準報酬月額を改定する]にチェックを付けます。
- [OK]をクリックします。
- [総計]や[平均額]が計算され、[改定]にも[○]が表示されます。