従業員情報にある扶養人数は、実際の扶養親族の人数ではなく、所得税を算出するうえでの人数を[税額計算上の合計]に表示しています。そのため扶養親族等の設定によっては、実際の人数より増えることがあります。
以下より該当する項目を確認してください。
●申告者本人が「障害者」「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」のいずれかに該当する場合
「障害者」「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」のいずれかに該当するごとに、扶養人数として[税額計算上の合計]に1人加算されます。
●扶養親族が「障害者」「同居特別障害者」に該当する場合
扶養人数として[税額計算上の合計]に1人加算されます。
「同居特別障害者」に該当する場合は2人加算されます。
●誤って空白行を追加した場合
誤って空白行を追加すると、[税額計算上の合計]に人数が含まれてしまいます。
不要な空白行ごと削除してください。扶養親族の名前や生年月日などを空白にするだけでは[税額計算上の合計]に含まれたままになり、所得税が正しく計算されません。
扶養親族の[被扶養者]を削除したい
を参照して正しい操作で削除を行ってください。
●合計所得金額に誤りがある場合
入力されている合計所得金額に基づいて、控除対象となるかどうかを自動判定しています。
所得が増えてその年だけ控除対象から外れた場合などは、合計所得金額を入力し直すことで控除対象として判定されなくなります。
入力された金額が正しいかをご確認ください。
配偶者の設定について
源泉控除対象配偶者に該当する場合、[税額計算上の合計]に1人加算されます。
同一生計配偶者が以下に該当する場合、[税額計算上の合計]に加算されます。
一般障害者・特別障害者:1人加算
同居特別障害者:2人加算
※源泉控除対象配偶者でも同一生計配偶者に該当しない場合は、障害者控除の対象になりません。
源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者に該当する要件は以下のとおりです。
配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合給与所得者の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者]にチェックを付けます。
配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合
⇒[同一生計配偶者]にチェックを付けます。
※給与所得者の合計所得金額に制限はありません。
給与所得者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者][同一生計配偶者]の両方にチェックを付けます。