従業員の扶養親族等の人数が実際の扶養人数より多い 弥生給与 サポート情報

ID:ida19418

従業員情報にある扶養人数は、実際の扶養親族の人数ではなく、所得税を算出するうえでの人数を[税額計算上の合計]に表示しています。そのため扶養親族等の設定によっては、実際の人数より増えることがあります。
申告者本人が「障害者」「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」のいずれかに該当するごとに、扶養人数として[税額計算上の合計]に1人加算されます。
また、扶養者が「障害者」「同居特別障害者」に該当する場合にも、それに該当するごとに1人加算されます。

誤って空白行を追加した場合

誤って空白行を追加した場合でも、[税額計算上の合計]に人数が含まれます。不要な空白行が追加されてしまった場合は削除してください。また、扶養親族の名前や生年月日などを空白にしても扶養親族情報は削除されません。税額計算上の人数に含まれたままになり所得税が正しく計算されませんので、 扶養親族の[被扶養者]を削除したい を参照して正しい操作で扶養親族の削除を行ってください。

配偶者の設定について


源泉控除対象配偶者に該当する場合、[税額計算上の合計]に1人加算されます。
同一生計配偶者が以下に該当する場合、[税額計算上の合計]に加算されます。

一般障害者・特別障害者:1人加算
同居特別障害者:2人加算

※源泉控除対象配偶者でも同一生計配偶者に該当しない場合は、障害者控除の対象になりません。

源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者に該当する要件は以下のとおりです。

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合

給与所得者の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者]にチェックを付けます。

配偶者が同一生計配偶者に該当する場合

配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
⇒[同一生計配偶者]にチェックを付けます。
※給与所得者の合計所得金額に制限はありません。

配偶者が、源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者の両方に該当する場合

給与所得者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者][同一生計配偶者]の両方にチェックを付けます。

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