賞与支払が同月に2回以上ある場合の社会保険料の算出方法 弥生給与 サポート情報

ID:ida19494

賞与の社会保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。
標準賞与額は「支給合計」(賞与額)から1,000円未満を切り捨てた額です。
同月に2回以上賞与支払がある場合は、合算した賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を[標準賞与額]とし、社会保険料を計算することとされています。

弥生給与(やよいの給与計算)では作成した賞与データの支給月から判断して、同月に2回以上賞与支払がある場合の社会保険料の計算に対応しています。

ここでは、同じ月に「500,900円」と「400,200円」の2回の賞与が発生した場合の「厚生年金保険料」について、計算例を記載します。


支給日賞与額 標準賞与額(累計) 保険料率 厚生年金保険料(累計)厚生年金保険料
1回目賞与 9月10日500,900円 500,000 91.500/1000 45,750円45,750円
2回目賞与 9月20日 400,200円 901,000 91.500/1000 82,411円36,691円

  • 同一月内の賞与額を合算します。

    500,900(1回目賞与額)+400,200(2回目賞与額)=901,100(合算賞与額)

  • 合算賞与額の値を元に標準賞与額の累計を求めます。(千円未満切り捨て)

    901,100(合算賞与額)⇒ 901,000(標準賞与額)
    ※標準賞与額の上限を超える場合は、上限額で計算する。

  • 標準賞与額に保険料率を掛けて保険料累計額を求めます。(端数処理は [給与規定]-[従業員保険料(掛金)端数処理]に従う)

    901,000(標準賞与額)×91.500/1000(保険料率)=82,441.5(ここでは端数処理[法令に従う]とする)⇒ 82,441(保険料累計額)

  • 保険料累計額から1回目賞与で既に控除した厚生年金保険料を引いて、2回目賞与の厚生年金保険料を求めます。

    82,441(保険料累計額)-45,750(1回目賞与の厚生年金保険料)=36,691(2回目賞与の厚生年金保険)

標準賞与額の上限について

標準賞与額には上限があります。上限額は以下のとおりです。
健康保険料・介護保険料 厚生年金保険料 厚生年金基金掛金
573万円
(当年4月1日~翌年3月31日の期間合計)
150万円
(1か月当たり)
[標準賞与額の上限]で
設定している金額※
(1か月当たり)

※厚生年金基金の標準賞与額の上限については、ご加入の基金へご確認ください。

弥生給与(やよいの給与計算)では標準賞与額の上限の判定に対応し、上限額を超えた部分については社会保険料が計算されないようになっています。

賞与の社会保険料の計算について詳細は、 賞与の保険料(健康保険、介護保険、厚生年金(基金))の計算方法 を参照してください。

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