[社会保険料の徴収時期]の設定が影響する箇所は、次のとおりです。
従業員の社会保険料徴収開始(終了)の自動判断 介護保険料の徴収を開始(終了)するタイミング 算定基礎届(月額変更届)の標準報酬月額を改定する月度の判定 算定基礎届(月額変更届)の「従前」に表示される金額の優先順位の判定従業員の社会保険料徴収開始(終了)の自動判断
弥生給与(やよいの給与計算)では、[社会保険料の徴収時期]と資格取得日(入社年月日)または資格喪失日(退職日の翌日)から、社会保険料の徴収開始(終了)を自動的に判断しています。
- 資格取得のタイミング
- 資格喪失のタイミング
例)給与支給日:毎月25日 入社月日:4月1日
この場合は、4月分保険料から徴収を開始します。
[社会保険料の徴収時期]の設定によって、4月分の保険料を何月度の給与で徴収するかを判断します。
徴収時期 | 4月度給与 (4/25支給) |
5月度給与 (5/25支給) |
6月度給与 (6/25支給) |
当月徴収 | 徴収開始 | ||
翌月徴収 | 徴収開始 | ||
翌々月徴収 | 徴収開始 |
例)給与支給日:毎月25日 退職日:3月末日(資格喪失日:4月1日)
この場合は、3月分保険料まで徴収します。
[社会保険料の徴収時期]の設定によって、何月度の給与で徴収が終了するかを判断します。
徴収時期 | 3月度給与 (3/25支給) |
4月度給与 (4/25支給) |
5月度給与 (5/25支給) |
当月徴収 | 3月分を徴収 | 徴収なし | |
翌月徴収 | 2月分を徴収 | 3月分を徴収 | 徴収なし |
翌々月徴収 | 1月分を徴収 | 2月分を徴収 | 3月分を徴収
※5月度給与の支給がない場合、 4月度給与であわせて徴収する などの処理が必要です。 |
介護保険料の徴収を開始(終了)するタイミング
介護保険料は、従業員が40歳に達したとき(誕生日の前日)から徴収が始まり、65歳に達したときに徴収が終了します。
弥生給与(やよいの給与計算)では、登録している従業員の生年月日と[社会保険料の徴収時期]により介護保険料の徴収開始(終了)を判定します。
保険料徴収対象者がいる場合、給与更新時に[保険料徴収対象者変更通知]画面が表示されます。
- 徴収開始(終了)は、従業員の生年月日で判定します。
※生年月日が未入力の場合は、自動判定されません。 - [介護保険]の[給与(賞与)で保険料を徴収]欄を任意で設定していた場合は、自動判定されません。
その他の社会保険の資格喪失日
- 退職または死亡したとき
退職または死亡の翌日が資格喪失日です。 - 厚生年金保険
従業員は70歳到達により厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
70歳の誕生日の前日が資格喪失日です。
賞与からの社会保険料の徴収について
賞与は支給日で判断するため、[社会保険料の徴収時期]の設定は影響ありません。
算定基礎届(月額変更届)の標準報酬月額を改定する月度の判定
弥生給与(やよいの給与計算)で[算定基礎届][月額変更届]を作成した場合は、給与処理月度を更新する際に、[社会保険料の徴収時期]の設定から判断して、標準報酬月額の改定予定者を表示します。算定基礎届(月額変更届)の「従前」に表示される金額の優先順位の判定
[算定基礎届(月額変更届)]の[健保の従前][厚年の従前]に表示される標準報酬月額の反映元を、[社会保険料の徴収時期]の設定で判断しています。
詳細は、 算定基礎届の「従前の標準報酬月額」はどこから反映しているのですか? を参照してください。