従業員の扶養親族等の人数が実際の扶養人数より少ない 弥生給与 サポート情報

ID:ida19688

弥生給与(やよいの給与計算)の[扶養親族等]画面では、実際の扶養親族の人数ではなく、所得税を算出するうえでの人数を[税額計算上の合計]に表示しています。
年齢が16歳未満の扶養親族(「年少扶養親族」という)に対する扶養控除は廃止され、税額計算上の人数には含まれません。
そのため、[被扶養者]が「年少扶養親族」に該当する場合、扶養人数として[税額計算上の合計]に加算されないため実際の人数より少なくなります。

「年少扶養親族」は扶養人数として[税額計算上の合計]には含めませんが、「年少扶養親族」が「障害者」「同居特別障害者」に該当する場合には、その該当ごとに1人加算されます。

  • 「年少扶養親族」が「一般障害者」の場合1人加算
  • 「年少扶養親族」が「特別障害者」の場合2人加算

[扶養区分]が正しく表示されない場合

生年月日を正しく登録していても[扶養区分]が正しく表示されない場合は、 扶養親族の[扶養区分]が変わらない を参照してください。

配偶者の設定について


源泉控除対象配偶者に該当する場合、[税額計算上の合計]に1人加算されます。
同一生計配偶者が以下に該当する場合、[税額計算上の合計]に加算されます。

一般障害者・特別障害者:1人加算
同居特別障害者:2人加算

※源泉控除対象配偶者でも同一生計配偶者に該当しない場合は、障害者控除の対象になりません。

源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者に該当する要件は以下のとおりです。

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合

給与所得者の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者]にチェックを付けます。

配偶者が同一生計配偶者に該当する場合

配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
⇒[同一生計配偶者]にチェックを付けます。
※給与所得者の合計所得金額に制限はありません。

配偶者が、源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者の両方に該当する場合

給与所得者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者][同一生計配偶者]の両方にチェックを付けます。

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