扶養親族の[扶養区分]が変わらない 弥生給与 サポート情報

ID:ida19686

扶養親族の[扶養区分]は、生年月日を登録することにより自動判定されます。

弥生給与(やよいの給与計算)では、[年末調整の処理年度]で扶養親族の年齢を判定しています。

年末調整の処理年度が正しくないと年齢も不正になり、扶養区分の判定が正しく行えません。したがって、本年度の給与(賞与)計算を行う場合は、必ず年末調整の処理年度も本年度にする必要があります。

生年月日を正しく登録しているにもかかわらず[扶養区分]が不正な場合は、ステータスバーから、年末調整の処理年度を確認してください。



実際の処理年度より、年末調整の処理年度が古い場合は、クイックナビゲータの[年末調整]カテゴリから[終了して新年度へ]をクリックして年末調整の処理年度を更新します。
詳細は、 年末調整処理年度の更新手順 を参照してください。

令和6年度の場合

年少扶養親族 16歳未満
平成21年1月2日以後生
一般の控除対象扶養親族 16歳以上19歳未満
平成18年1月2日~平成21年1月1日生まで
特定扶養親族 19歳以上23歳未満
平成14年1月2日~平成18年1月1日生まで
一般の控除対象扶養親族 23歳以上70歳未満
平成14年1月1日以前生
老人扶養親族 70歳以上
昭和30年1月1日以前生

参考:令和5年度の場合

年少扶養親族 16歳未満
平成20年1月2日以後生
一般の控除対象扶養親族 16歳以上19歳未満
平成17年1月2日~平成20年1月1日生まで
特定扶養親族 19歳以上23歳未満
平成13年1月2日~平成17年1月1日生まで
一般の控除対象扶養親族 23歳以上70歳未満
平成13年1月1日以前生
老人扶養親族 70歳以上
昭和29年1月1日以前生

年齢計算に関する法律では、年齢の加算は誕生日の前日になります。
したがって1月1日生まれまでが、該当する扶養区分に含まれます。

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