
該当する項目をクリックして確認してください。
- [法定調書合計表(内訳確認)-月別]の金額が合わない
- 前職の源泉徴収税額がある従業員がいる([過不足税額一覧]と金額が合わない)
- [年調明細個人別][年調明細一覧]で[支払金額][源泉徴収税額]を手入力している
- 年税額の算出対象期間が従業員によって異なる
- [法定調書合計表(内訳確認)-月別]の金額が合わない
①[法定調書合計表(内訳確認)-月別]-[源泉徴収税額]合計
②[法定調書合計表]-A欄[源泉徴収税額]
前職分を除く源泉徴収税額より超過税額の方が大きい従業員が存在する場合、①の(B)と、②の[源泉徴収税額]は金額が異なることがあります。
②の[源泉徴収税額]は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方に則って算出した金額です。例
前職分を除く源泉徴収税額より
超過税額の方が大きい従業員その他の従業員 自社の源泉徴収税額 15,000円 32,400円 前職の源泉徴収税額 31,200円 ー 超過税額 34,300円 7,900円 上記の場合、それぞれ以下のように計算されます。
①[法定調書合計表(内訳確認)-月別]-[源泉徴収税額]合計の計算方法
(15,000-34,300=▲19,300)+(32,400-7,900=24,500)=5,200②[法定調書合計表]-A欄[源泉徴収税額]の計算方法
(15,000-34,300=マイナスになるため0)+(32,400-7,900=24,500)=24,500※参考
国税庁ホームページ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方
P31「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄(注) - 前職の源泉徴収税額がある従業員がいる([過不足税額一覧]と金額が合わない)
[法定調書合計表]の[源泉徴収税額]と[過不足税額一覧]の金額は一致しません。
[法定調書合計表]は前職の源泉徴収税額を記載する必要がないため集計されませんが、[過不足税額一覧]は前職の源泉徴収税額も含まれて集計されるためです。
※法定調書合計表に記載する内容の詳細は、国税庁ホームページの給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方を参照してください。 - [年調明細個人別][年調明細一覧]で[課税支給額][源泉徴収税額]を手入力している
[法定調書合計表]の「A.俸給、給与、賞与等の総額」の[支払金額][源泉徴収税額]は賃金台帳、および[過不足税額一覧表]の[過納税額(不足税額)]の値を集計しています。
[年調明細個人別][年調明細一覧]で手入力した[課税支給額][源泉徴収税額]は[法定調書合計表]に反映されません。
この場合は手計算し、[法定調書合計表]画面で直接数字を修正してください。 - 年税額の算出対象期間が従業員によって異なる
[法定調書合計表]は[年税額算出]で選択している対象期間の数値が反映されるため、年税額の算出対象期間が従業員によって異なる場合は正しく集計できません。
例:正社員は本年1月度~12月度、パートは前年12月度~本年11月度など
この場合は手計算し、[法定調書合計表]画面で直接数字を修正してください。
[法定調書合計表]に集計される内容の詳細は[内訳確認]で確認できます。
[人員]に集計される内容の詳細は[内訳確認 従業員別]、[支払金額][源泉徴収税額]に集計される内容の詳細は[内訳確認 月別]アイコンをクリックして確認します。
[人員]の内訳を確認したい場合
[法定調書合計表(内訳確認)-従業員別]で[集計]をクリックします。[人員]が集計されます。
項目 | 説明 |
氏名(A) | 年末調整年度に支給された給与と賞与のうち、1回でも支給対象であった従業員の合計人数 |
源泉徴収税額のない者(B) | 「所得税」が0円であった従業員と、年末調整により「所得税」が全額還付された従業員に「○」が表示されます。
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源泉徴収票提出(C) | 源泉徴収票を提出する従業員に「○」が表示されます。 <確認手順>
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[支払金額][源泉徴収税額]の内訳を確認したい場合
[法定調書合計表(内訳確認)-月別]で[集計]をクリックします。[支払金額][源泉徴収税額]が集計されます。
項目 | 説明 |
支払月 | 年末調整年度に支給された給与と賞与が月ごとに表示されます。 |
人員 | 年末調整年度に支給された給与と賞与の支給対象者であり、「課税支給合計」または「所得税」が1円以上あった従業員の合計人数が表示されます。 |
支払金額 | その月の「課税支給合計」の合計金額が表示されます。 [支払金額]の合計金額が表示されます。 |
源泉徴収税額 | その月の「所得税」の合計金額が表示されます。 [源泉徴収税額]の合計金額が表示されます。 |