
また、消費税も合算時にまとめて計算することができます。
ここでは、納品書を合算して請求明細書を作成し、消費税を計算する方法を案内します。
その他の帳票で計算方法を変更する場合は読み替えて作業を行ってください。
- 請求明細書を作成した後に、請求明細書を編集しても消費税は自動計算されません。金額の変更があった場合は消費税を手計算して修正してください。
- 適格請求書の記載事項である消費税額等については、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理とされています。
- 適格請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式で請求明細書を作成したい場合は、以下を参照してください。
適格請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式で売上伝票(納品書)、請求書(請求明細書)を発行したい
- [メニュー]タブの[日常業務]カテゴリをクリックして、[納品書・請求書の作成]をクリックします。
- [税計算]をクリックして、[消費税]欄で「外税(請求明細書作成時に計算)」を選択します。
[消費税額]欄に「請求時に合算」と表示されます。
- 納品書に得意先や取引の明細を入力して、[保存して新規]をクリックします。
- 納品書を発行するたびに手順1~3を繰り返して、保存します。
- [メニュー]タブの[得意先・商品・設定]カテゴリをクリックして、[設定]をクリックします。
-
[帳票作成オプション]の[請求明細書の作成時の帳票計を表示する]のチェックを外し、[保存]をクリックします。
- [メニュー]タブの[日常業務]カテゴリをクリックして、[納品書・請求書の一覧]をクリックします。
- 検索条件に[納品書・請求書]を選択して、1つの請求明細書に合算する納品書にチェックを付け、[請求明細書の作成]をクリックします。
-
得意先が異なる納品書を合算する場合は得意先ごとに請求書を作成するかを確認する画面が表示されますので、[いいえ]を選択します。
- やよいの見積・納品・請求書 21で請求明細書作成時に「データへの読み込み、または、書き込みができませんでした。」と表示され、請求明細書が作成されない場合は以下の対処方法を確認してください。
やよいの見積・納品・請求書 21で請求明細書、領収証が作成されない場合がある - 請求明細書が作成されると「1/1個の請求明細書を作成しました」というメッセージが表示されます。 [OK]をクリックします。
-
[検索条件]で[請求明細書]が選択されていることを確認して、手順7で作成した請求明細書にチェックを付け、[開く]をクリックします。
並べ替えの[作成日付]を選ぶことで、作成した請求明細書がリストの一番上に表示されます。
- 作成された請求明細書が表示されます。
初期値では、請求明細書に伝票ごとの合計額を[小計]として表示する設定になっています。
小計を表示させたくない場合は以下の手順で設定します。
小計を表示させたくない場合は以下の手順で設定します。