[法令基準改定]の配偶者控除の見直しについて 弥生給与 サポート情報

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弥生給与(やよいの給与計算) 20以降では[配偶者の扶養人数算定方法]が自動的に適用されます。以下では、弥生給与(やよいの給与計算) 19での適用方法を説明しています。
配偶者の設定については 配偶者の設定 を参照してください。

平成29年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われました。
これに伴い、配偶者について、2018(平成30)年以降の給与(賞与)の税額計算上の扶養親族数の計算方法や、年末調整の控除額などが変更されます。

弥生給与(やよいの給与計算) 19では、平成30年1月度給与に次月度更新すると[法令基準改定]画面が表示し、[配偶者の扶養人数算定方法]の法令基準を適用します。
また、設定済みの[控除対象配偶者]を、追加された[源泉控除対象配偶者]および[同一生計配偶者]に一括で設定することもできます。


[配偶者の扶養人数算定方法]の適用方法

  • 平成30年1月度給与に更新すると、[法令基準]画面が表示します。 法令基準をキャンセルした場合は、[ファイル]メニューの[法令基準]をクリックして表示します。
  • [法令基準]が表示されます。 [更新]をクリックします。
  • [法令基準改定]が表示されます。「配偶者の扶養人数算定方法」にチェックをして、[更新開始]をクリックします。

  • [配偶者の扶養人数算定方法変更のお知らせ]が表示されます。 表示内容をご確認のうえ、[次へ]をクリックします。

  • 現在[控除対象配偶者]に設定されている配偶者を[源泉控除対象配偶者]かつ[同一生計配偶者]として一括設定できます。 いずれかを選択して、[次へ]をクリックします。

  • [完了]をクリックします。 手順5で選択した処理が実行され、デスクトップにログが出力されます。
    ※一括設定の有無にかかわらず、ログファイルは出力されます。

  • [扶養親族等]画面が表示されます。 デスクトップに出力されたログファイルと、従業員から回収した扶養控除等申告書を基に設定内容を確認し、必要に応じて修正してください。

    ログファイルの詳細

    ログファイルには、設定された内容と該当する従業員名を、3つのブロックに分けて記載しています。記載内容の詳細は、以下のとおりです。

    [扶養親族等]画面の[源泉控除対象配偶者][同一生計配偶者]
    ⇒両方の項目にチェックが付いた従業員の一覧を表示
    [扶養親族等]画面の[源泉控除対象配偶者][同一生計配偶者]
    ⇒両方の項目にチェックが付かない従業員の一覧を表示
    ※配偶者なしの従業員も含む。
    [扶養親族等]画面の[扶養親族等の詳細設定を行う]
    ⇒項目にチェックが付いていない従業員の一覧を表示

    配偶者の設定について

    配偶者控除および配偶者特別控除の見直しに伴い、平成30年1月に法令が改正されました。配偶者については、[控除対象配偶者]の設定が削除され[源泉控除対象配偶者]および[同一生計配偶者]が追加されました。また、配偶者の[扶養区分]の選択肢「一般」が「対象外」に変更されました。

    [源泉控除対象配偶者]または[同一生計配偶者]に該当する配偶者がいる場合は、次のとおりに設定してください。

    配偶者が[源泉控除対象配偶者]に該当する場合
    給与所得者の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が85万円以下の場合
    ⇒[源泉控除対象配偶者]にチェックを付けます。

    配偶者が[同一生計配偶者]に該当する場合
    配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合
    ⇒[同一生計配偶者]にチェックを付けます。

    [扶養親族等の詳細設定を行う]のチェックが付いていないデータの場合

    [扶養親族等の詳細設定を行う]のチェックが付いていないデータの場合は、「配偶者の扶養人数算定方法」の法令改正を更新しても[一括設定]を行うことができません。

    手順6で画面の[完了]をクリックすると、[従業員<個人別>]画面が表示しますので、デスクトップに出力されたログファイルと、従業員から回収した扶養控除等申告書を基に、[扶養親族等]欄を確認し、必要に応じて税額計算上の合計人数を修正してください。

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