弥生給与(やよいの給与計算) 20以降では[配偶者の扶養人数算定方法]が自動的に適用されます。以下では、弥生給与(やよいの給与計算) 19での適用方法を説明しています。
配偶者の設定については
配偶者の設定
を参照してください。
平成29年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われました。
これに伴い、配偶者について、2018(平成30)年以降の給与(賞与)の税額計算上の扶養親族数の計算方法や、年末調整の控除額などが変更されます。
※法令改正の詳細は、「法令改正情報」 を参照してください。
弥生給与(やよいの給与計算) 19では、平成30年1月度給与に次月度更新すると[法令基準改定]画面が表示し、[配偶者の扶養人数算定方法]の法令基準を適用します。
また、設定済みの[控除対象配偶者]を、追加された[源泉控除対象配偶者]および[同一生計配偶者]に一括で設定することもできます。
[配偶者の扶養人数算定方法]の適用方法
- 平成30年1月度給与に更新すると、[法令基準]画面が表示します。 法令基準をキャンセルした場合は、[ファイル]メニューの[法令基準]をクリックして表示します。
- [法令基準]が表示されます。
[更新]をクリックします。
- [法令基準改定]が表示されます。「配偶者の扶養人数算定方法」にチェックをして、[更新開始]をクリックします。
- [配偶者の扶養人数算定方法変更のお知らせ]が表示されます。
表示内容をご確認のうえ、[次へ]をクリックします。
- 現在[控除対象配偶者]に設定されている配偶者を[源泉控除対象配偶者]かつ[同一生計配偶者]として一括設定できます。
いずれかを選択して、[次へ]をクリックします。
- [完了]をクリックします。
手順5で選択した処理が実行され、デスクトップにログが出力されます。
※一括設定の有無にかかわらず、ログファイルは出力されます。 - [扶養親族等]画面が表示されます。
デスクトップに出力されたログファイルと、従業員から回収した扶養控除等申告書を基に設定内容を確認し、必要に応じて修正してください。
ログファイルの詳細
ログファイルには、設定された内容と該当する従業員名を、3つのブロックに分けて記載しています。記載内容の詳細は、以下のとおりです。
① [扶養親族等]画面の[源泉控除対象配偶者][同一生計配偶者]
⇒両方の項目にチェックが付いた従業員の一覧を表示② [扶養親族等]画面の[源泉控除対象配偶者][同一生計配偶者]
⇒両方の項目にチェックが付かない従業員の一覧を表示
※配偶者なしの従業員も含む。③ [扶養親族等]画面の[扶養親族等の詳細設定を行う]
⇒項目にチェックが付いていない従業員の一覧を表示配偶者の設定について
配偶者控除および配偶者特別控除の見直しに伴い、平成30年1月に法令が改正されました。配偶者については、[控除対象配偶者]の設定が削除され[源泉控除対象配偶者]および[同一生計配偶者]が追加されました。また、配偶者の[扶養区分]の選択肢「一般」が「対象外」に変更されました。
[源泉控除対象配偶者]または[同一生計配偶者]に該当する配偶者がいる場合は、次のとおりに設定してください。
配偶者が[源泉控除対象配偶者]に該当する場合
給与所得者の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が85万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者]にチェックを付けます。
配偶者が[同一生計配偶者]に該当する場合
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合
⇒[同一生計配偶者]にチェックを付けます。[扶養親族等の詳細設定を行う]のチェックが付いていないデータの場合
[扶養親族等の詳細設定を行う]のチェックが付いていないデータの場合は、「配偶者の扶養人数算定方法」の法令改正を更新しても[一括設定]を行うことができません。
手順6で画面の[完了]をクリックすると、[従業員<個人別>]画面が表示しますので、デスクトップに出力されたログファイルと、従業員から回収した扶養控除等申告書を基に、[扶養親族等]欄を確認し、必要に応じて税額計算上の合計人数を修正してください。