給与の社会保険料が正しく計算されない 弥生給与 サポート情報

ID:ida24220

給与の社会保険料が正しく計算されない原因として以下が考えられます。

社会保険料の徴収時期、または資格取得日(喪失日)の設定に誤りがある

保険料率、または標準報酬月額の設定に誤りがある

入社(退職)に伴い2か月分の徴収が必要な場合

同月得喪に該当する場合

社会保険料の徴収時期、または資格取得日(喪失日)の設定に誤りがある

弥生給与(やよいの給与計算)では、「社会保険料の徴収時期」と資格取得日(喪失日)から社会保険料の徴収開始(終了)を自動的に判断しています。「社会保険料の徴収時期」は「翌月徴収」(翌月の給与から徴収)として初期設定されています。事業所の徴収時期が異なる場合は[給与規定]で変更してください。資格取得日(喪失日)は[従業員<個人別>]で確認します。

社会保険料の徴収時期を確認する

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
  • [社会保険]タブをクリックします。
  • [社会保険料の徴収時期]を確認します。 事業所の徴収時期と異なる場合は[変更]をクリックします。
  • [社会保険料の徴収時期を変更する]にチェックを付けて、徴収時期を選択します。

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックし、社会保険料が正しく計算されているか確認します。正しく計算されていない場合は、次の「資格取得日(喪失日)を確認する」に進みます。 

資格取得日(喪失日)を確認する

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • 資格取得日(喪失日)を確認します。
    • 資格取得日
      [社保]タブから[取得日]を確認します。
      誤りがある場合は直接修正します。
    • 資格喪失日
      資格喪失日は退職年月日の翌日です。[一般]タブから[退職年月日]を確認します。
      誤りがある場合は、[就業状況]の[変更]をクリックして[退職年月日]を修正します。
  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックし、社会保険料が正しく計算されているか確認します。正しく計算されていない場合は、次の「保険料率、または標準報酬月額の設定に誤りがある」に進みます。

保険料率、または標準報酬月額の設定に誤りがある

社会保険料は、標準報酬月額に[給与規定]で設定している保険料率を乗じて計算します。それぞれ正しく設定されているか確認してください。

保険料率を確認する

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
  • [社会保険]タブから[保険料(掛金)負担率]を確認します。保険料率に誤りがある場合は、直接修正します。

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックし、社会保険料が正しく計算されているか確認します。正しく計算されていない場合は、次の「標準報酬月額が正しく設定されているか確認する」に進みます。

標準報酬月額が正しく設定されているか確認する

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • [社保]タブから[標準報酬月額の選択]を確認します。標準報酬月額に誤りがある場合は、[R]をクリックして正しい標準報酬月額を選択します。
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  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックし、社会保険料が正しく計算されているか確認します。

保険料率や標準報酬月額を変更しても保険料が変わらない場合

従業員情報の[社保]タブで「2以上の事業所勤務」にチェックが入っているなどの原因が考えられます。
詳細は以下を参照してください。
社会保険料率や標準報酬月額を変更しても保険料が変わらない

入社(退職)に伴い2か月分の徴収が必要な場合

入社(退職)に伴い、最初の給与(最後の給与)で2か月分の保険料の徴収が必要な場合でも、弥生給与(やよいの給与計算)では[明細入力]に1か月分の保険料しか表示されません。
この場合は社会保険料を手修正してください。

<例>

4月25日に入社(社会保険の資格取得)したが、最初の給与支給日が翌月の場合
給与支給日:毎月5日、社会保険料の徴収時期:当月徴収
(▼は資格取得日が該当する給与月度を示しています。)

同月得喪に該当する場合

弥生給与(やよいの給与計算)は同月内に社会保険の資格を取得し喪失した場合の社会保険の取り扱い(同月得喪)に一部対応していません。
同月得喪に該当する従業員の社会保険料が表示されない場合は、手修正してください。

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