
『やよいの見積・納品・請求書』で2019年10月1日施行の新消費税率10%、軽減税率に対応する方法について説明します。
- 新消費税率10%、軽減税率8%の入力・集計と区分記載請求書等保存方式での請求書の印刷には、『やよいの見積・納品・請求書 17 Ver.17.1.1』以降で対応しています。
ご利用の製品は、[メニュー]タブ[事業所データ]カテゴリの[バージョン情報]で確認できます。 - 2023年10月1日開始の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の要件を満たす請求書の出力には、お客さまの業務に支障が出ないタイミングであんしん保守サポートにて対応します。
<準備事項と運用ポイント>
軽減税率対象品目を取り扱っている場合の準備事項と運用ポイント
法令改正情報 | |
軽減税率やインボイス制度について知りたい | 消費税改正あんしんガイド |
事前準備 | |
商品台帳の設定方法を確認したい | 商品台帳の[課税区分]変更 |
単価を変更したい | 単価の変更予約 |
[帳票テンプレート]メニューを使用している場合の注意事項 | [帳票テンプレート]メニューを使用している場合の注意事項 |
帳票入力 | |
帳票で消費税率が表示されるしくみを知りたい | 各種帳票入力 |
1つの商品コードで複数の課税区分(消費税率)を使用したい | 1つの商品コードで複数の課税区分(消費税率)を使用する方法 |
標準税率10%と軽減税率8%を1つの帳票に登録したい | 標準税率10%と軽減税率8%を1つの帳票に登録する方法 |
区分記載請求書等保存方式での印刷 | |
区分記載請求書等保存方式で請求書を印刷したい | 区分記載請求書等保存方式での印刷 |
よくあるご質問 | |
消費税改正、軽減税率に関するよくある質問を知りたい | よくあるご質問 |
事前準備
- 商品台帳の[課税区分]変更
商品台帳の[課税区分]で「課税(軽)」を設定しておくと、帳票日付に応じて帳票入力時の課税区分(消費税率)を自動で選択して、消費税を計算します。
[課税区分]の変更方法の詳細は、以下を確認してください。商品台帳の課税区分の設定 2019年9月30日まで 2019年10月1日以降 課税 課税 8.0% 課税 10.0% 課税(軽) 課税 8.0% 課税(軽)8.0%
軽減税率対象品目を登録したい - 単価の変更予約
必要に応じて、各商品の単価の見直しを行ってください。
商品単価の一括変更商品台帳に税込単価のみを設定している場合、税抜単価の計算は、帳票の課税区分の税率で変換されます。
新消費税率10%の使用にあわせて、税込単価の金額を変更する必要があります。 - [帳票テンプレート]メニューを使用している場合の注意事項
[帳票テンプレート]メニューから帳票を作成している場合は、帳票テンプレートの課税区分(消費税率)が正しく表示されているか確認してください。
帳票テンプレートの修正
各種帳票入力
各種帳票に入力する際のしくみと制限事項を説明します。
・消費税率が表示されるしくみ
・1つの商品コードで複数の課税区分(消費税率)を使用する方法
・標準税率10%と軽減税率8%を1つの帳票に登録する方法
- 消費税率が表示されるしくみ
2019年10月1日以降の日付で商品を入力すると、商品台帳の課税区分と帳票日付に応じた消費税率が自動で表示されます。帳票日付 商品台帳の課税区分 帳票の課税区分 2014年4月1日~
2019年9月30日課税 課税 8.0% 2019年10月1日~ 課税 課税 10.0% 課税(軽) 課税(軽)8.0% 帳票日付に関わらず 非課税(対象外) 非課税(対象外) - 1つの商品コードで複数の課税区分(消費税率)を使用する方法
商品台帳の課税区分と異なる課税区分(消費税率)を帳票で使用する場合は、帳票の課税区分を直接修正してください。 - 標準税率10%と軽減税率8%を1つの帳票に登録する方法
1つの帳票に複数の課税区分(消費税率)の商品を同時に登録できます。課税区分(消費税率)は商品明細1行につき、1つ設定できます。
「外税」と「内税」の商品を1つに帳票に登録することはできないため、この場合は「外税」分と「内税」分で帳票を分けて登録してください。
区分記載請求書等保存方式での印刷
『やよいの見積・納品・請求書』では納品書・請求書と請求明細書で、区分記載請求書等保存方式に対応しています。
区分記載請求書等保存方式での印刷方法についての詳細は、以下を確認してください。
よくあるご質問
お問い合わせ | ご回答 |
2019年10月1日をまたいだ日付で請求明細書を発行することはできますか? | 旧消費税率8%と新消費税率10%、軽減税率8%が混在した期間であっても、同一期間の請求明細書として発行できます。 |
納品日が2019年10月1日以降になる場合の、見積書の消費税率は何%で登録すればよいですか? | 納品書・請求書の帳票日付が10月1日になる場合は、2019年10月1日以降の消費税率(標準税率10%、軽減税率8%)で登録します。 ※経過措置に該当する場合は、この限りではありません。 |
消費税改正の制度や、適用税率に関するその他のQ&Aはありますか? | 消費税改正あんしんガイド に消費税改正の制度について、弥生製品をご使用のお客さまに関連するQ&Aをご用意しています。 |
軽減税率対象品目を取り扱っていない場合の準備事項と運用ポイント
法令改正情報 | |
軽減税率やインボイス制度について知りたい | 消費税改正あんしんガイド |
事前準備 | |
事前準備が必要か確認したい | 事前準備 |
単価を変更したい | 単価の変更予約 |
帳票入力 | |
帳票で消費税率が表示されるしくみを知りたい | 各種帳票入力 |
区分記載請求書等保存方式での印刷 | |
区分記載請求書等保存方式で請求書を印刷したい | 区分記載請求書等保存方式での印刷 |
よくあるご質問 | |
消費税改正に関するよくある質問を知りたい | よくあるご質問 |
事前準備
2019年10月1日以降の日付は消費税率10%で自動表示されるため、事前準備は不要です。
以下の条件をすべて満たすと、消費税率10%を自動表示します。
・『やよいの見積・納品・請求書 17 Ver.17.1.1』以降を使用している
・商品台帳の課税区分を[課税]で設定している
・2019年10月1日以降の帳票日付で帳票を入力している
帳票日付と課税区分による消費税率の表示方法の詳細は、消費税率が表示されるしくみを確認してください。
単価の変更予約
必要に応じて、各商品の単価の見直しを行ってください。
商品単価の一括変更商品台帳に税込単価のみを設定している場合、税抜単価の計算は、帳票の課税区分の税率で変換されます。
新消費税率10%の使用にあわせて、税込単価の金額を変更する必要があります。
各種帳票入力
各種帳票に入力する際のしくみと制限事項を説明します。
・消費税率が表示されるしくみ
・標準税率10%と軽減税率8%を1つの帳票に登録する方法
- 消費税率が表示されるしくみ
2019年10月1日以降の日付で商品を入力すると、商品台帳の課税区分と帳票日付に応じた消費税率が自動で表示されます。帳票日付 商品台帳の課税区分 帳票の課税区分 2014年4月1日~
2019年9月30日課税 課税 8.0% 2019年10月1日~ 課税 課税 10.0% 課税(軽) 課税(軽)8.0% 帳票日付に関わらず 非課税(対象外) 非課税(対象外)
区分記載請求書等保存方式での印刷
※軽減税率対象品目の取り扱いがない場合、区分記載請求書等保存方式で請求書(請求明細書)の発行は必須ではありません。
『やよいの見積・納品・請求書』では納品書・請求書と請求明細書で、区分記載請求書等保存方式に対応しています。
取引先より区分記載請求書等保存方式での発行を希望された場合の印刷方法は、以下を確認してください。
よくあるご質問
お問い合わせ | ご回答 |
2019年10月1日をまたいだ日付で請求明細書を発行することはできますか? | 旧消費税率8%と新消費税率10%が混在した期間であっても、同一期間の請求明細書として発行できます。 |
納品日が2019年10月1日以降になる場合の、見積書の消費税率は何%で登録すればよいですか? | 納品書・請求書の帳票日付が10月1日になる場合は、消費税率10%で登録します。 ※経過措置に該当する場合は、この限りではありません。 |
消費税改正の制度や、適用税率に関するその他のQ&Aはありますか? | 消費税改正あんしんガイド に消費税改正の制度について、弥生製品をご使用のお客さまに関連するQ&Aをご用意しています。 上記以外の、軽減税率制度に関するご質問・ご相談は、国税庁の「消費税軽減税率電話相談センター」へお問い合わせください。 |